相続土地国庫帰属制度について

更新日:2024年9月5日

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

制度の概要

法務省ホームページ
(URL https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
制度のご利用にあたっては、必ず概要をご確認いただき、下記相談予約をしてください。

制度の相談について

制度の相談は、完全予約制になります。
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標準処理期間について

金沢地方法務局における相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。

お問合せ先

金沢地方法務局不動産登記部門
〒921-8505
金沢市新神田四丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎内
TEL(076)292-7810(代)

金沢地方法務局金沢地方法務局の窓口対応時間
〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎
電話:076-292-7810