東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について

更新日:2011年12月6日

はじめに

 この度の東日本大震災により被災された皆様に対し,心からお見舞い申し上げます。

 さて,登記を受ける際には,原則として登録免許税を納付することとされており,所有権の移転の登記や地上権の設定の登記等を申請する場合には,登記の時における不動産の価額を課税標準として,登録免許税額が算出されます(基本的には,市区町村が管理する固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を基礎としています。)。

 ところで,固定資産課税台帳の価格は,震災以前の状態を基に判断されたものですが,今般の東日本大震災の被害状況に照らしますと,例えば,津波による被害を受けた土地については,津波被害によってその価額が下がっていると思われます。

 しかしながら,被災市区町村における固定資産課税台帳事務の現状等に照らすと,固定資産課税台帳の価格の迅速な改定は望めないと思われます。

 そこで,東日本大震災に係る被災者生活支援法が適用された地域に存する不動産につき,登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について,当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました。

 

調整割合を適用した手続について

 具体的な措置として,法務省において定めた「調整割合」を平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に乗じることによって得られた額を課税標準とすることとします。

 

調整割合を使用した登記事務の取扱いについては,こちらをご覧ください

 

調整割合表をご覧になりたい方は,こちらをご覧ください。

 

平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについては,こちらをご覧ください。

調整割合が適用される前に申請された登記について

 本取扱いについては,震災発生日(平成23年3月11日)に遡って適用しますので,納付された登録免許税が過大となる場合があります。これらに該当するお客様に対しては,法務局から郵送により順次お知らせを行う予定ですので,しばらくの間お待ちください。
 

調整割合を使用することに伴う還付の手続については,こちらをご覧ください。


 
 

調整割合に関するQ&Aについては,こちらをご覧ください。