この度の東日本大震災により被災された皆様に対し,心からお見舞い申し上げます。
さて,登記を受ける際には,原則として登録免許税を納付することとされており,所有権の移転の登記や地上権の設定の登記等を申請する場合には,登記の時における不動産の価額を課税標準として,登録免許税額が算出されます(基本的には,市区町村が管理する固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を基礎としています。)。
ところで,固定資産課税台帳の価格は,震災以前の状態を基に判断されたものですが,今般の東日本大震災の被害状況に照らしますと,例えば,津波による被害を受けた土地については,津波被害によってその価額が下がっていると思われます。
しかしながら,被災市区町村における固定資産課税台帳事務の現状等に照らすと,固定資産課税台帳の価格の迅速な改定は望めないと思われます。
そこで,東日本大震災に係る被災者生活支援法が適用された地域に存する不動産につき,登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について,当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました。