Q1 | 調整割合による取扱いとは,どのようなものなのですか。 |
A1 | 東日本大震災の被害状況や,市町村の固定資産課税台帳事務の状況等に照らし,今般,東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産について,登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合には,当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間の過渡的な措置として,国税庁の「東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法」における震災による地価下落を反映した「調整率」及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)におけるいわゆる簡便計算(同法第4条及び第6条参照)等に準拠して,登記の時における不動産の価額を認定することとしたものです。 |
Q2 | 建物については「り災証明書」が必要とのことですが,「り災証明書」は売主の方がお持ちです。どうすると良いですか。 |
A2 | 申し訳ありませんが,売主の方に協力をお願いしてください。 どうしても,「り災証明書」を提出することができない場合には,最寄りの法務局に御相談ください。 |
Q3 | 建物について,「り災証明書」によると「大規模半壊」となっているのですが,この場合の調整割合はどうなりますか。 |
A3 | 大規模半壊は,「半壊」に該当することになりますので,調整割合は50%となります。 |
Q4 | 「調整割合」による取扱いを受けるに当たり,土地については提供が必要な情報は特にないとのことですが,申請情報に何らかの記載をする必要もないのですか。 |
A4 | 登記の申請情報の土地の表示の下に,「調整割合 0.85適用」のように記載願います。また,建物についても同様に,「調整割合 0.95適用」のように記載願います。 |
Q5 | 還付の連絡を登記権利者に連絡をするとありますが,なぜ登記義務者に連絡してもらえないのですか。 |
A5 | 数多くの処理を画一的に処理するため,一般的に登録免許税を負担されることが多いと思われる登記権利者の方に一律に御連絡を差し上げることを予定しています。 その御連絡の中で,登記権利者の方は,登記義務者の方と,どなたに登録免許税の還付を行うべきかを御相談していただいて,お申出いただくことを予定しています。 どうぞ,御了承願います。 |
Q6 | 「調整割合」による取扱いの開始と同時に還付の連絡をいただけるのですか。 |
A6 | 還付の連絡についても速やかに対応してまいりたいと考えています。しかしながら,対象となる件数が非常に多いため,一度に全ての方に御連絡を差し上げることはできません。順次作業を行ってまいりますので,この点御了承願います。 |
Q7 | 「調整割合」を使用した具体的な計算方法を教えてください。 |
A7 | 具体的な例は,次のとおりです。 ○土地の場合 (固定資産課税台帳に登録された土地の価格が600万円で, 調整割合が0.80とされた場合) ・600万円×0.80=480万円(課税標準) ○建物の場合(1) (固定資産課税台帳に登録された建物の価格が500万円で, 半壊の場合) ・500万円×0.50=250万円(課税標準) ○建物の場合(2) (固定資産課税台帳に登録された建物の価格が500万円で, 一部破損の場合) ・500万円×0.95=475万円(課税標準) |