函館地方法務局の戸籍課(函館地方合同庁舎2階)で取得できます。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
江差支局及び八雲支局では取り扱っておりませんのでご注意願います。
なお、住所及び本籍地に関係なく、全国の法務局及び地方法務局本局で取得できます。
更新日:2023年7月27日
函館地方法務局の戸籍課(函館地方合同庁舎2階)で取得できます。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
江差支局及び八雲支局では取り扱っておりませんのでご注意願います。
なお、住所及び本籍地に関係なく、全国の法務局及び地方法務局本局で取得できます。
証明書の請求には以下の書類等が必要ですので、ご確認ください。
(ア)登記事項証明申請書(PDF形式:110KB)
(イ)委任状及び記載例(PDF形式:83KB)
(ウ)(記載例)成年後見人が請求する場合(PDF形式:253KB)
(エ)(記載例)成年後見人から依頼を受けた代理人が請求する場合(PDF形式:573KB)
(オ)(記載例)成年被後見人の配偶者が請求する場合(PDF形式:302KB)
(カ)(記載例)成年被後見人の四親等内の親族から依頼を受けた代理人が請求する場合(PDF形式:492KB)
東京法務局の後見登録課でのみ取り扱っています。請求書類とともに、運転免許証等のコピーと返信用封筒(あて名を書き,返信用切手を貼ったもの)を下記へ送付してください。詳しくは東京法務局ホームページをご確認願います。
郵送請求送付先
〒102-8226
東京都千代田区九段下南1-1-15 九段第二合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL03-5213-1360
インターネットにより、法務省オンラインシステムを利用して請求することができます。詳しくは、法務省ホームページをご確認願います。
成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力の不十分な方々の代わりに法律行為を行う後見人等を選任するなどして、それらの方々を保護・支援する制度です。
また、成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。
登記事項証明書とは、コンピュータ・システムに登記されていることを証明するもので、成年被後見人及び成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などを証明するものです。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
函館地方法務局戸籍課 0138-23-9526(直通)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。