遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段とされています。
遺言の中でも、自筆証書遺言は一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがありますが、遺言者本人の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人により改ざんされる等のおそれがあるという問題が指摘されていました。
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
ご自身の財産を大切なご家族等へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言をご検討される場合は、ぜひ本制度をご活用ください。
○ 本制度の詳細は、「自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)」をご覧くだ
さい。
○ 本制度のパンフレットは、「自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)」をご覧
ください。
自筆証書遺言書の作成をご検討されている方は、こちらをご覧ください。
○ 自筆証書遺言書作成キット(PDF)
※ 遺言書の一般的な作成方法です。
○ 自筆証書遺言書の用紙例(PDF)
※ 遺言書の一般的な用紙例です。
○ 自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)(PDF)
※ 遺言書及び付言事項の一般的な文例です。
本制度に関する全ての手続は、予約制(必須)となっています。
【予約の方法】
(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
※ 24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2) 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
遺言書保管所(法務局)の電話番号や所在地を確認する。
※ 平日8:30~17:15まで(土日祝日、年末年始を除く。)
【予約に関する注意事項】
(1) 予約は、手続を行うご本人が行ってください。
(2) 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
(3) 当日の予約はできません。
(4) 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができま
す。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
(5) 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHP
で行うことができます。
(6) 当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願
いします。
(7) 例えば、御夫婦でそれぞれ1通ずつ、遺言書の保管の申請をする場合、同じ遺言書
保管所で一緒に手続を行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。
遺言書保管所(法務局)には、それぞれ管轄(担当する地域)がありますので、
「管轄/遺言書保管所一覧」をご確認ください。