遺言書保管

更新日:2020年7月2日

自筆証書遺言書保管制度について

法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)

自筆証書遺言書保管制度の手続に係る予約について

 手続の予約は,24時間365日利用可能な「法務局手続案内予約サービスの専用ホ
 ームページ」
からのお申込みが便利です。

【予約に関する注意事項等】
  (1) 予約は,手続をされるご本人が行ってください。
  (2) 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
  (3) 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
     例) 7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
  (4) 当日の予約はできません。

【手続の予約制について】
  本制度では,遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言
 書保管所)において行う全ての手続について,予約が必要となっています。
  これは,法務局(遺言書保管所)において行う手続の処理に一定程度時間を要するた
 め,手続の順番をお待ちいただくことのないようにすることを目的としています。
  そのため,予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合,予約が優
 先されるため,長時間お待ちいただくことになったり,その日に手続ができないことが
 あります。

遺言書保管所の管轄について

 遺言書保管所にはそれぞれ管轄がありますので,予約の際は,その管轄を御確認願います。
●  遺言書の保管の申請をするとき
   → 遺言者の住所地,本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
●  既に他の遺言書が保管されている場合に,新たに遺言書の保管の申請をするとき
   → 当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所
●  保管されている遺言書について,原本の閲覧又は保管の申請の撤回をするとき
   → 当該遺言書が保管されている遺言書保管所
●  モニターによる遺言書の画像等の閲覧,遺言書保管事実証明書の交付及び遺言書情
 報証明書の交付の各請求をするとき
   → 全ての遺言書保管所で可能
【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】

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