相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定もないし、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
〇詳しくは、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。
※函館地方法務局における標準処理期間は「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。