相続の手続について

更新日:2024年3月28日

1.相続登記の申請義務化について(令和6年4月1日開始)

 相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
 
 
     
 
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相続登記をしたい方へ

登記手続は、(1)ご自身で行う方法と(2)専門家に依頼する方法があります。

ご自身で土地及び建物の相続登記の手続を行う
 ご自身で土地及び建物の相続登記の手続を検討されている方はこちらをご覧ください。
※ 相続登記の手続(申請書様式等)について、ご説明します。

専門家に土地及び建物の相続登記の手続を依頼する  
 まずは、専門家に相談してみたい方、手間や時間をかけずに専門家へ依頼することを検討している方はこちらをご覧ください。  
※ 愛知県司法書士会及び愛知県土地家屋調査士会のホームページにリンクします。

(参考1)手続案内について
 すでに遺産分割協議などを行い、権利関係が確定している場合は手続案内をご利用いただけますので、こちらをご覧ください。  
※ 手続案内は完全予約制です。こちらでは申請書の書き方等を案内しています。

(参考2)相続登記の登録免許税の免税措置について  
 土地の相続登記について、⼀定の条件に該当する場合に、登録免許税が免税される場合がありますので、こちらをご覧ください。

2.相続人申告登記の新設(令和6年4月1日開始)

 相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
 「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
 「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります。
 なお、「相続人申告登記」は、従来の相続登記とは全く異なるもので、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。               

    
 

3.相続の際、利用可能な制度

法定相続情報証明

 全国の登記所(法務局)において利用できる制度です。法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
※ 詳しくはこちらをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言を作成したときは、法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることができます。
 ご自宅等で遺言書を保管することも可能ですが、法務局が遺言書を保管することで、遺言書の改ざんや亡失を防ぐことができます。また、家庭裁判所の検認(*)が不要となり、遺言者が亡くなった後のスムーズな相続手続につながります。

※ 詳しくはこちらをご覧ください。

* 検認:相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 

相続土地国庫帰属制度

 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
 そこで、所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。

※ 詳しくはこちらをご覧ください。

           

  
 

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