筆界特定制度

更新日:2024年3月27日

筆界特定制度について

 名古屋法務局では、不動産登記法第130条に定められている「筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間といいます。)」を「9か月(令和5年4月3日受付分から)」としています。
 なお、関係する土地所有者の人数や事案の複雑・困難性により標準処理期間を超える場合があります。

 境界問題でお困りの方へ

 筆界特定制度について(法務省ホームページ)

筆界(土地の境界)に関する相談について

 筆界(土地の境界)に関する相談は,予約制です。
 事前に電話等により予約の上,お越しください。
 予約されずに来庁された場合,来庁当日に相談をお受けできないことがあります。
 なお,予約に空きがある場合は,当日分の予約もできます。
 
 1 相談場所
   名古屋法務局不動産登記部門筆界特定室(6階)
 2 相談日時
   9時~12時・13時~16時
   (土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
 3 予約方法
   窓口又は電話
    電話番号 052-952-8111
(自動音声案内開始後に一度目のガイダンスで「4」を、二度目のガイダンスで「1」を押してください。)

筆界特定に関する公告について

筆界特定の申請がされた旨の公告

筆界特定をした旨の公告

筆界特定申請が取り下げられた旨の公告

筆界特定の申請を却下した旨の公告

筆界特定書を更正した旨の公告
 

外部リンク

あいち境界問題相談センター(愛知県土地家屋調査士会ページ)

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電話:052-952-8111