法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

更新日:2025年10月17日

 令和2年10月26日(月)から、被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけます。
 年金等手続における具体的な添付書類につきましては、以下のホームページを御確認ください。
  
  ➤厚生労働省・日本年金機構

  ➤【パンフレット】「法定相続情報一覧図の写し」が年金手続きの添付書類として使用できるようになりました

被相続人との続柄の記載について

 法定相続情報証明制度に関しては、以下のページをご確認ください。

  ➤「法定相続情報証明制度」について

  ➤法定相続情報証明制度の具体的な手続について

相続税の申告書への添付について

 被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を記載いただくことで、原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけます。
 相続税の申告書への添付に関する取扱いの詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
 

被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載することとしていますが、これに加えて、申出人の選択により、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続登記等の申請において、戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際、一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えないこととしました。

具体的な手続について

 法定相続情報証明制度の具体的な手続についてはこちらをご覧ください。