登記所備付地図作成作業の実施について

更新日:2024年3月8日

 現在、法務局に備え付けている山形県内の都市部の地図は、一部の区域を除き明治時代の地租改正当時に作成されたもので、地図の精度(正確性)が低く、地図と現地の形状が一致しないなど、地図に求められる「位置・境界の特定」機能が十分ではありませんでした。
 そこで、山形地方法務局では、これらの問題を解決するために、土地所有者の皆様に立会いを行っていただき、土地一つ一つの境界を確認し、正確な測量を行い、不動産登記法第14条第1項に定める現地と一致する精度の高い「登記所備付地図」を新たに以下の地区において作成することといたしました。
 つきましては、法務局が実施する地図作成作業について、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
 
〔登記所備付地図作成作業の概要〕
○1年目作業
 基準点測量・標識設置作業、所有者説明会の開催、現地事前調査・現況測量
○2年目作業
 現地事務所の開設、現地事前調査・現況測量、一筆地調査(立会い)、一筆地測量、
実測図の送付、縦覧、職権登記(地図作成作業の成果を登記記録に反映)

※1登記所備付地図作成作業の詳細及び作業の効果についてはこちらをご覧ください。
※2登記所備付地図作成作業における基準点網図はこちらをご覧ください。
 

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