当局が登記所備付地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、下記のとおり公開しますので、お知らせします。
なお、設置した基準点については、様々な事由により亡失している場合があります。
また、設置した基準点(1級ないし3級基準点を含む。)は、土地の測量や自然災害の際の境界復元のための基準点としても使用される大変重要なものですので、道路工事等により基準点を一時的に撤去し、又は移転する必要がある場合は、下記問合せ先までご連絡をお願いします。
【問合せ先 山形地方法務局登記部門地図整備・筆界特定室 TEL023-625-1358】