更新日:2023年4月27日
●承認申請書の提出後に、申請書の内容確認や、現地調査についての案内を行うため、申請者本人の連絡先宛てに、電話連絡等により、内容についての連絡をすることがあります。
●申請後に氏名が変更となった場合や、転居、長期不在等で連絡先(住所、滞在先等)が変更となった場合には、必ず申請手続を行った法務局までご連絡をお願いします。
●申請後、審査が完了するまでに申請者の方が亡くなった場合、土地を相続(相続人への遺贈を含む。)した方は、相続等があった日から60日以内に、申請先の法務局にその旨を申し出ることで、申請手続を継続することができます。
申出には、申出書に相続等があったことを証する書面を添付してください。申出がなかった場合、申請は却下されます。
☆ 申出書の記載例
☆ 申出書の様式
A 相続(一般承継)を原因とする承継の申出の様式
B 売買等(特定承継)を原因とする承継の申出の様式