登記官押印証明

更新日:2026年1月13日

1 登記官押印証明とは

登記官押印証明とは、登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して、登記官の所属する(地方)法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。

東京法務局では、東京都内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)の登記官印に対して、東京法務局長の証明を付与します。

なお、平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書や登記簿謄本については、外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に、登記官印の証明は不要とする取り扱いの変更がなされております。詳しくは、外務省のホームページをご参照下さい。

2 申請方法

(1)窓口での申請

登記事項証明書等(登記簿謄本等)をお持ちの上、窓口に備付け(エレベーターホールから見て左側の廊下の奥)の登記官押印証明申請書に必要事項を記載して、申請窓口へ提出してください。窓口にはセキュリティゲートが設置されていますので、ゲート前の電話機から内線電話をお願いします。

印鑑及び手数料は不要です。また、代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。

なお、登記官押印証明の交付に係る所要時間は、1通の申請の場合、目安として10分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合は、多少お時間を頂くことになりますが、即日交付します。

 

(2)郵送による申請

封筒に「登記官押印証明申請」と朱書きし、登記事項証明書等(登記簿謄本等)を、以下のア及びイの書類と共に申請窓口へ郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。

ア  必要事項を記載した登記官押印証明申請書

イ  返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)

なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便、配達記録郵便等を利用されることをお勧めします。

また、登記官押印証明は、登記事項証明書の最後に1枚証明文を追加して付与するため、重量が多少増しますので、切手は余裕をもってご用意ください。

 

(3)登記官押印証明申請書

申請書

申請書書き方

 

(4)登記官押印証明をすることができないケース

  • ア 東京法務局管轄以外の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)については、証明することができません。登記事項証明書等(登記簿謄本等)の最終ページに〔例〕の記載があるか確認してください。
    〔例〕「東京法務局○○○○○ 登記官○○○○」
  • イ ホッチキスを外したり、加筆した登記事項証明書等(登記簿謄本等)は、原則、証明することができません。

3 申請窓口

東京法務局民事行政部総務課(地図
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎6階 電話:03-5213-1322
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(ただし、土日祝日を除く。)
最寄駅:地下鉄半蔵門線、東西線、都営新宿線「九段下」駅下車。6番出口から徒歩5分。

本ページに関連する情報

外務省「証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明」

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東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)