債権回収会社と類似の名前をかたった業者による 架空の債権請求にご注意下さい。 |
悪質な業者が,「法務大臣の許可した債権回収会社」「法務局認定法人○○」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって,「債権譲渡を受けた」「総合消費料金未納分通知書」などとして架空の債権を請求するケースについての相談・情報が寄せられています。
〔このような請求を受けた場合は以下のとおり対処しましょう。〕
1 .心当たりのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。 支払わない場合には「裁判になる」,「差押えを強制執行する」,「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」,「信用情報機関のブラックリストに登録する」と いった,脅しのような文句があったとしても,慌てて支払ったりしないようにしましょう。 いったん支払うと,取り戻すことは困難になります。また,支払ったことにより新たな請求を受けるケースも少なくないようです。 親族の誰かの債務であっても,保証人等になっている場合でない限りあなたあてに請求することができませんので,債務を負っているとされている親族本人に確認するようにして,不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。 |
2 .悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。 債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても,こちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。 たとえ業者側から連絡があっても,名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。 |
3 .架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。そのためにも,請求の書類等は念のため保管しておいた方がよいでしょう。 国選弁護士や裁判所書記官を名乗り,訴訟を取り下げるために多額な費用を振り込ませる悪質な手口が多発しておりますのでご注意ください。 |
4.法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショトダイヤルの利用料を請求することはありません。 例えば「有料番組未納料金」,「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することもありません。 |
5.法務大臣の許可した債権回収会社は,次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので,注意してください。 (1)目隠しシールのないハガキでの請求や督促 (2)連絡先として多数の電話番号を列挙 (3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定 (4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定 |
6.法務省が,債権回収を業者に依頼することはありません。 法務局が,債権回収会社を認定・認可することはありません。 「法務省認可特殊法人」,「法務省認定特別法人」,「法務省認定債権回収業者加盟店」,「法務局認可法人」,「法務局認定法人」,「法務局特殊法人」,「法務局事務センター」,「法務局管理センター」 などといった機関は存在しません。 さらに,債権回収に関して,例えば「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」,「法務省認可通告書」「(総合消費者民法特例法上の)法務局許可通知書」 の制度もありません。 |
-債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧-
法務大臣から認可された債権回収会社の詳細情報等については,
【法務省ホームページの架空請求に関するページ】
-その他注意を呼びかけるホームページもご覧ください。-