厚生年金基金からの供託通知書を受け取られた方へ

更新日:2022年4月11日

 厚生年金基金が供託した供託金を受け取るには、法務局に対し「供託金払渡請求書」と、原則として、印鑑証明書を提出していただく必要があります。
 その他の必要な添付書類は場合によりますので、以下の説明をご覧ください。
 供託の理由や金額等については、各厚生年金基金にお問い合わせください。

 供託金を受け取る手続について(申請方法、必要書類等)
 供託金払渡請求書様式 記載例はこちら
 供託通知書を受けた方の相続人が供託金を受け取る場合に必要な書類
 委任状様式  記載例はこちら:PDF Word

 よくある補正事項
 1.供託番号の記載がない(平成○○年度金第○○号)
 2.押印がない
 3.印鑑証明書が同封されていない
 4.印鑑証明書と異なる印鑑が押されている
 5.口座名義の「よみがな」がない
 上記のような不備がございますと、お支払ができません。
 提出前にもう一度お確かめください。

 また、日中連絡のつく電話番号についても記載をお願いいたします。

 

よくある質問

Q1 供託されている金額が少額ですが、必ず請求しなければならないのでしょうか。また、請求をしない場合はどうすれば良いですか。

Q2 供託金の払渡し請求をしたいと考えていますが、いつまでに請求すればいいですか。

お問合せ先

 供託金を受け取る手続については、供託金を保管している法務局にお問い合わせください。
 入金予定日等の確認のお電話は御遠慮ください。
 03-5213-1357(東京法務局供託課)

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)