(供託手続)厚生年金基金が供託した供託金の払渡し請求について

更新日:2020年1月27日

Q1 供託されている金額が少額ですが,必ず請求しなければならないのでしょうか。また,請求をしない場合はどうすれば良いですか。

A1 供託金の払渡請求は権利であって義務ではありませんので,請求しないことも可能です。必要書類の取得等にかかる費用等を考慮し,請求をしないこともできます。その場合,特に手続をしていただく必要はありません。


Q2 供託金の払渡し請求をしたいと考えていますが,いつまでに請求すればいいですか。

A2 厚生年金基金が供託してから10年以内でしたらご請求いただけます。10年を経過してしまうと払渡しの請求ができなくなる場合がありますので,ご注意下さい。

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