住所等変更登記の義務化

更新日:2026年4月30日

令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。

・引っ越しなどで住所が変わった場合は「住所変更の登記」が必要です。

・結婚などで氏名が変わった場合は「氏名変更の登記」が必要です。

義務化前に住所や氏名・名称の変更があった場合は、令和10年3月末までに変更登記が必要です。

詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」)をご覧ください。

住所等変更登記の申請手続について

住所等変更登記の申請手続については、こちら(法務局HP「住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内」)をご覧ください。

上記リンクに、住所等変更登記の義務化の制度の概要、手続の流れ及び申請書の記載方法等を具体的に解説する動画もありますので、併せてご活用ください。

なお、「スマート変更登記」を利用していただくことで、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。

スマート変更登記について

令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続(氏名や生年月日等の検索用情報の申出)をしていただければ、その後は法務局において住所等変更登記を行いますので、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

(個人の方)

詳しくは、こちら(法務省HP「スマート変更登記のご利用方法(個人の方)」)をご覧ください。

(法人の方)

詳しくは、こちら(法務省HP「スマート変更登記のご利用方法(法人の方)」)をご覧ください。

個人・法人ともに、上記リンクにスマート変更登記の申出の手順及び申出書の記載方法等を具体的に解説する動画がありますので、併せてご活用ください。

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