更新日:2026年4月1日
【注意事項】
司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)の改正により、令和3年度から受験者は、指定時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退出したときは、その試験を受けることができないこととされました。(同規則第6条第1項)
令和8年度司法書士試験(筆記試験)につきましては、上記時刻として、午前の部は9時15分。午後の部は12時45分が指定されており、当該指定時刻までに試験場内の試験室に出頭しなかったときは、試験を受けることができませんので、ご注意ください。
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