該当する身分関係に関する書類をお持ちください。例えば、婚姻歴のない申請者は、申請者の婚姻に関する書類は不要です。
- 申請者に関する書類
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
父・母・申請者本人・兄弟姉妹の関係が分かる親族関係証明書(ファミリーリスト)をお持ちください。また、親族関係証明書に兄弟姉妹の記載がない場合は、別途、兄弟姉妹の出生証明書をお持ちください。
なお、兄弟姉妹が死亡している場合は、死亡した兄弟姉妹の死亡証明書をお持ちください。
- その他の証明書
上記(1)から(4)まで以外の身分関係(例えば、養子縁組、認知、親権等)に関する証明書をお持ちください。
- 申請者の父母に関する書類
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 死亡証明書
- 申請者の子に関する書類
出生証明書
- その他の書類
- 日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)
以下の場合は、日本国民である人、あるいは日本国民であった人の日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)をお持ちください。
- 申請者の配偶者(前配偶者、内縁関係を含む。)・子(養子)・父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合は、養子縁組事項の記載があるものを含む。)
- 申請者が日本国民であった方の子(養子)であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載があるもの)
- 申請者が日本の国籍を失った方であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載があるもの)
- 申請者の父母・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした方がいるとき(ただし、帰化事項又は国籍取得事項の記載があるもの)
- 届書の記載事項証明書
- 日本の市区町村役場に、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、養子縁組届及び認知届の届出をしているときは、各届書の記載事項証明書を取得してお持ちください。
- 上記届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)を添付する場合は、原則として記載事項証明書の提出は不要です。
- 上記届書は、届け出た市区町村役場に保管されますが、届出の種類によって保存期間が異なるため、届け出た市区町村役場に届書が保管されているかを確認してください。
- 上記届書の記載事項証明書を取得することができない場合、受理証明書を取得してもらう場合がありますので、法務局の担当者の指示に従ってください。
- 確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本
日本又は中国(外国)の裁判所において、離婚、親権、養子縁組、認知等について裁判をしている場合は、確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本をお持ちください。
申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
- 収入関係
- 給与所得者の方
- 在勤(在職)証明書
- 直近1か月分の給与証明書又は給与明細書(会社(法人)名の記載又は押印があるもの)
※上記を併せた在勤及び給与証明書をお持ちいただいても結構です。
在勤及び給与証明書はこちら
- 個人事業経営者の方
許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
- 会社等法人の役員の方
会社等法人の登記事項証明書、許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
- 資産関係
- 不動産を所有している方
- 土地・建物登記事項証明書(戸建て)
- 区分建物登記事項証明書(マンション)
- 預貯金を有している方
預貯金現在高証明書、預貯金通帳の写し(未使用ページは除く。)、WEB通帳を印刷したもの
- その他の書類
- 不動産を借りている方
不動産賃貸借契約書の写し又は入居決定通知書の写し
- 国外居住親族を扶養している方
国外居住親族への送金関係書類(例:海外送金依頼書の控え等)
- 年金を受給している方
年金受給を証明する書面(例:年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票)
- 各種手当を受給している方
児童手当・育休手当等の受給を証明する書面
以下に該当する方は、該当する全ての書類をお持ちください。また、申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
なお、確定申告義務の有無については、税務署に確認をしてください。
また、てびき25ページ(「別表 納税証明書等提出書類一覧表」)も、併せてお読みください。
- 給与所得者の方
- 確定申告義務がない方
- 総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書(直近1年分)
- 都道府県・市区町村民税の納税証明書又は非課税証明書(前年1年分)
納税証明書に未納額が記載されている場合(完納されていない場合)は、前々年の納税証明書をお持ちください。
- 源泉徴収票(直近1年分)
直近1年間に、転職等で複数の勤務先から源泉徴収票を発行された方は、全ての源泉徴収票をお持ちください。また、それらの源泉徴収票の収入額の合計が上記の課税証明書に記載された金額と一致していることを確認してください。
- 確定申告義務がある方
上記(1)の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
- 税額及び所得金額が記載された所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
- 所得税の確定申告書(添付書類を含む。)の控え(直近1年分)
- 個人事業経営者の方
上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
- 消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
- 事業税の納税証明書(直近3年分)
- 源泉所得税徴収高計算書(納付書)又は領収済通知書の写し(直近1年分)
- 会社等法人の役員の方
上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
- 法人の都道府県・市区町村民税の納税証明書(直近1年分)
- 法人の事業税の納税証明書(直近3年分)
- 税額及び所得金額が記載された法人税の納税証明書 (その1、その2)(直近3年分)
- 法人の消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
- 法人税の確定申告書(決算報告書等を含む。)の控え(直近1年分)
- 源泉徴収簿(申請者に関するもの)の写し(直近1年分)
- 源泉所得税徴収高計算書 (納付書)の写し、領収済通知書の写し(直近1年分)
書類に、基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は、該当する箇所にマスキングの処理を行ってください。
- 健康保険被保険者証又は組合員証(表・裏)の写し
世帯全員分のものをお持ちください。
- 社会保険料の納付証明書
以下の(1)、(3)、(4)については、申請者及び配偶者の各納付証明書、また、申請者が世帯主であって同一世帯に各被保険者(公的年金保険は第1号被保険者、後期高齢者医療保険は75歳以上の方、介護保険は65歳以上の方)がいる場合は、当該被保険者分の各納付証明書をお持ちください。
また、(2)については、申請者が世帯主であって同一世帯に被保険者がいる場合は、申請者(世帯主)の納付証明書をお持ちください。
なお、申請者を扶養する方が(1)から(5)までのいずれかに該当する場合には、当該申請者を扶養する方の社会保険料の納付証明書をお持ちください。
- 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
ねんきん定期便の写し、年金保険料の領収書の写し、被保険者記録照会回答票、ねんきんネット年金情報を印刷したもの等
- 国民健康保険料の納付証明書(直近1年分)
国民年金保険料納付証明書、国民年金保険料の領収書の写し、口座振替結果通知の写し等
- 後期高齢者医療保険料の納付証明書(直近1年分)
後期高齢者医療保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料の領収書の写し、口座振替結果通知の写し等
- 介護保険料の納付証明書(直近1年分)
介護保険料納付証明書、介護保険料領収書、納付額通知書の写し等
- 厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所の事業主に係る納付証明書(直近1年分)
年金保険料・公的医療保険料の領収書の写し、社会保険料納入証明書等