帰化相談(初回相談)を希望される方へ

更新日:2024年7月1日

帰化相談は予約制です 

 東京法務局における帰化に関する国籍相談は、下記のとおり住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王子支局、府中支局及び西多摩支局。以下「管轄法務局という。)で取り扱っています。
 なお、帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、以下の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。

管轄法務局 住所地
東京法務局国籍課
東京都23区内,大島町,利島村
新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村
八丈町,青ヶ島村,小笠原村
東京法務局八王子支局
八王子市,日野市,多摩市,稲城市
町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市
東大和市
東京法務局府中支局
府中市,調布市,小金井市,国分寺市
国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市
小平市,東村山市,西東京市,清瀬市
東久留米市
東京法務局西多摩支局
TEL:042-551-0360 
福生市,羽村市,あきる野市,青梅市
西多摩郡

帰化相談の際に必要な書類について 

※1 帰化許可申請書類を作成する前及び申請書に添付する書類を取り寄せる前に、この説明と併せて「帰化許可申請のてびき」(以下「てびき」という。)をお読みください。
※2 提出する書類は、原則として2通ですが、1通は原本を提出し、もう1通は写し(コピー(拡大縮小不可))を提出してください。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものについては、写しを2部提出してください。この場合には、提出する際に原本をお持ちください。
 コピーは、A4判用紙を使用し、書類を左とじにしますので、左側に3cm位の余白を設けてください。また、パスポートは縦置きでコピーをしてください。
※3 帰化相談の際に必要な書類について、不明な点がありましたら、管轄法務局までお問い合わせください。

1 帰化許可申請書類等(申請者が自分で作成する書類)
    →帰化許可申請書類等をまとめて印刷する場合はこちら

(1) 帰化許可申請書(てびき4ページ、例1:15ページ)
 「申請年月日」、「申請者の署名又は法定代理人の住所、資格及び署名」の欄は、受付の際に記載していただきますので、空欄のままにしておいてください。
(2) 親族の概要を記載した書面(てびき5ページ、例2:16・17ページ)
(3) 履歴書(てびき5ページ、例3:18・19ページ)
(4) 帰化の動機書(てびき6ページ)
 申請者本人が、自筆してください(パソコンによる作成及び代筆は不可)。
 なお、特別永住者の方は作成不要です。
(5) 宣誓書(てびき6ページ)
 受付の際に申請者本人に自筆で署名していただきますので、空欄のままにしておいてください。
(6) 生計の概要を記載した書面(てびき6ページ、例4:20・21ページ)
(7) 事業の概要を記載した書面(てびき6ページ、例5:22ページ)
 個人事業、会社等の法人を経営する方は、作成が必要となります。
(8) 自宅、勤務先、事業所付近の略図(てびき7ページ、例6:23ページ)

2 帰化許可申請書に添付する書類(申請者が取り寄せをする書類)
 帰化許可申請書に添付する書類は、申請者の国籍によって発行される書類が異なるため、以下の該当する国籍から確認をしてください。
 なお、難民の方及び無国籍の方(在留カードに無国籍と記載されている方)は、別途、管轄法務局までお問い合わせください。

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)