任意後見契約の解除の登記申請について

更新日:2024年6月7日

申請書・委任状



添付書類(パターン1~3のうち、該当するものを確認してください)

パターン1 任意後見契約の解除(任意後見監督人選任前の合意解除)

1:任意後見契約の合意解除の意思表示を記載し、公証人の認証を受けた書類の原本または認証のある謄本
*当事者の住所が登記記録上の住所と異なる場合には、解除証書を作成する際に現在の住所と登記記録上の住所を併記した上で公証人の認証を受け、登記を申請する際に、登記記録上の住所と現在の住所とのつながりが分かる住民票を添付してください。
住民票等でつながりが証明できない場合については、あらかじめご相談ください。


2:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)
*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

3:委任状
(代理人が申請する場合)

パターン2 任意後見契約の解除(任意後見監督人選任前の一方的解除)

1:任意後見契約の一方的解除の意思表示を記載し、公証人の認証を受けた配達証明付内容証明郵便の謄本
*当事者の住所が登記記録上の住所と異なる場合には、解除通知を作成する際に現在の住所と登記記録上の住所を併記した上で公証人の認証を受け、登記を申請する際に、登記記録上の住所と現在の住所とのつながりが分かる住民票を添付してください。
住民票等でつながりが証明できない場合については、あらかじめご相談ください。


2:配達証明
(郵便局から届くはがき)

3:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)
*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

4:委任状
(代理人が申請する場合)

パターン3 任意後見契約の解除(任意後見監督人選任後の解除)

1:任意後見契約の合意または一方的解除の意思表示を記載した書面

2:家庭裁判所の許可の審判書又はその謄本

3:確定証明書

4:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)

*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

5:委任状
(代理人が申請する場合)

申請について

・申請できる方
1 任意後見受任者など登記されている方
2 任意後見契約本人の四親等内の親族の方
3 利害関係人
4 上記記載の方から委任を受けた方

・申請書提出先
東京法務局後見登録課
(他の法務局、支局、出張所では対応しておりません。)

・申請方法
窓口または書留郵便・信書便による郵送
窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分から午後5時15分までとなりますが、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用をお願いしております。

・所要期間
窓口での申請書受領または郵便が到着して、1週間程度で登記が完了します。
なお、法務局から申請人に対して、登記完了の連絡は行っておりません。

・登記手数料
無料

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〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)