成年後見登記に関する証明書の申請について

1 窓口での申請
 成年後見登記に関する登記事項証明書及び登記されていないことの証明書については、高松法務局本局(民事行政部戸籍課)で発行事務を取り扱っており、支局出張所では取り扱っていません

場所は→「こちら」をクリック

 本籍地又は住所地による管轄はありませんので、香川県外に本籍又は住所がある方でも発行することができます。
 業務取扱時間は、月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとなっております。

2 郵送による請求
 郵送による請求は、東京法務局民事行政部後見登録課で取り扱っており、ご自身で書類等を送付いただく必要があります。

(1)高松法務局に郵送する(2)高松法務局窓口から東京法務局に送付を取り次ぐことはできません
東京法務局の住所は→「こちら」をクリック

詳しくは、戸籍課(TEL 087-821-6191)まで、お問い合わせください。

証明書の交付を請求できる方(請求権者)

 法律上、証明書の交付を請求できる方に制限があります。ご注意ください。
1 登記事項証明書

 (1) 登記されている当事者本人(成年被後見人等、成年後見人等)

 (2) 成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族

 (3) (1)、(2)から委任を受けた者(代理人)
2 登記されていないことの証明書
 (1) 証明を受ける方(本人)
 (2) 証明を受ける方の配偶者又は四親等内の親族

 (3) (1)、(2)から委任を受けた者(代理人)

窓口申請の際に必要なもの

1 本人として請求する場合
 (1) 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※氏名、生年月日、住所地又は本籍地は、法務局で調べることができません。登記事項証明書の登記番号についても同様です。

2 本人から委任を受けた代理人として請求する場合
 (1) 委任状
 (2) 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※証明を受ける方の本人確認書類を提示いただく必要はありませんが、氏名等は、あらかじめ委任者に確認をしていただくよう、お願いします。

※以下の3又は4に当たる方に関する請求でも、本人が委任状を書けるときは、委任状のみで差し支えありません。本人が委任状を書けないときは、以下の書類を準備いただくよう、お願いします。

3 本人の配偶者又は四親等内の親族として請求する場合
 (1) 本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票など)

※窓口に来られた方と証明を受ける方が(1)配偶者同士又は(2)四親等内の親族に当たる続柄であることが記載されているもので、発行後3か月以内のものに限ります。

 (2) 請求者(窓口に来られた配偶者、四親等内の親族)の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

4 本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が請求する場合
 (1) 委任状(親族から代理人への委任)

 (2) 本人と委任者との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票など)※3に準じます。

 (3) 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

証明書手数料

1 登記事項証明書 550円/通
2 登記されていないことの証明書 300円/通
※収入印紙で納めていただきます(当分の間は登記印紙でも可)。収入印紙は、高松法務局印紙売場(2階・(3)番窓口)でもお買い求めいただけます。

申請書・委任状の様式

1 登記事項証明書
申請書 ・ 委任状

2 登記されていないことの証明書

申請書 ・ 委任状

申請書・委任状の様式

1 登記事項証明書
 (1) 登記されている当事者(成年被後見人、成年後見人等)が申請する場合

 (2) 成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族が申請する場合

 (3) 成年後見人等の方から委任を受けて代理で申請する場合

 (4) 成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理で申

請する場合

2 登記されていないことの証明書
 (ア) 本人として請求する場合
 (イ) 本人から委任を受けて代理で請求する場合
 (ウ) 本人の配偶者または四親等内の親族が請求する場合
 (エ) 上記(ウ)の方から委任を受けて代理で請求する場合
3 郵送請求(東京法務局ホームページ、「登記されていないことの証明書」の請求を、個人から取りまとめて、会社に返送する場合)

申請書 ・ 返信用封筒

高松法務局高松法務局の窓口対応時間
〒760-8508 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
電話:087-821-6191