住所等変更登記の義務化

更新日:2026年8月4日

 令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。
 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
 なお、令和8年4月1日より前に住所や氏名・名称を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
 詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンク)をご覧ください。

スマート変更登記について

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービス「スマート変更登記」です。                                                            
 
 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。                    
 ・個人の方
 法務省HP「スマート変更登記のご利用方法(個人の方)」
 ・法人の方
 法務省HP「スマート変更登記のご利用方法(法人の方)」

スマート変更登記の利用方法について

 スマート変更登記を利用するためには、個人の方は「検索用情報の申出」、法人の方は「会社法人等番号の申出」(法人識別事項の申出)が必要です。
 これらの手続は、オンライン又は書面(紙)により行うことができます。
 
○オンラインでする場合
1 個人の方
 「かんたん登記・供託申請」を使用して検索用情報の申出を行います。
 ・「かんたん登記・供託申請」のリンク
  ▶検索用情報の申出の手引(事前準備編)
  ▶検索用情報の申出の手引(申請情報入力編)
2 法人の方
 「登記・供託オンライン申請システム」を使用して会社法人等番号の申出を行います。
 ・「登記・供託オンライン申請システム」のリンク
  ▶会社法人等番号の申出の手引
 
○書面(紙)でする場合
1 個人の方
 ・検索用情報の申出書 記載例(PDF
 ・検索用情報の申出書 様式(Word PDF
2 法人の方
 ・法人識別事項申出書 記載例(PDF
 ・法人識別事項申出書 様式(Word PDF
 
 
 なお、具体的な申出の方法は、以下の動画でもご案内しております。
 ・【個人の方向け】スマート変更登記・検索用情報の申出手続について
  【10分:157MB】
  ▶https://youtu.be/G7X1zQfeuLQ
 ・【法人の方向け】スマート変更登記・法人識別事項の申出手続について
  【8分:108MB】
  ▶https://youtu.be/iYX4AYQI9NY
 

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