令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和8年4月1日より前に住所や氏名・名称を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンク)をご覧ください。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
・個人の方
法務省HP「スマート変更登記のご利用方法(個人の方)」
・法人の方
法務省HP「スマート変更登記のご利用方法(法人の方)」
スマート変更登記を利用するためには、個人の方は「検索用情報の申出」、法人の方は「会社法人等番号の申出」(法人識別事項の申出)が必要です。
これらの手続は、オンライン又は書面(紙)により行うことができます。
○オンラインでする場合
1 個人の方
「かんたん登記・供託申請」を使用して検索用情報の申出を行います。
・「かんたん登記・供託申請」のリンク
▶検索用情報の申出の手引(事前準備編)
▶検索用情報の申出の手引(申請情報入力編)
2 法人の方
「登記・供託オンライン申請システム」を使用して会社法人等番号の申出を行います。
・「登記・供託オンライン申請システム」のリンク
▶会社法人等番号の申出の手引
○書面(紙)でする場合
1 個人の方
・検索用情報の申出書 記載例(PDF)
・検索用情報の申出書 様式(Word PDF)
2 法人の方
・法人識別事項申出書 記載例(PDF)
・法人識別事項申出書 様式(Word PDF)
なお、具体的な申出の方法は、以下の動画でもご案内しております。
・【個人の方向け】スマート変更登記・検索用情報の申出手続について
【10分:157MB】
▶https://youtu.be/G7X1zQfeuLQ
・【法人の方向け】スマート変更登記・法人識別事項の申出手続について
【8分:108MB】
▶https://youtu.be/iYX4AYQI9NY