平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続証明制度」が始まりました。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
現在、相続手続では、亡くなられた方(被相続人)の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
※詳しくは「法務局ホームページ」をご覧ください。
・申出は、相続人が行うことができます。
また、相続人の代理人も行うことができますが、代理人となれるのは、法定代理人、相続人の民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)です。
・申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する(不動産登記の管轄区域)登記所のいずれかです。
(1) 被相続人の本籍地
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
※香川県内の登記所の管轄はこちらをご確認ください。