浜松市における行政区の再編に伴う不動産登記の取扱いQ&A

更新日:2023年11月21日

 令和6(2024)年1月1日、浜松市において実施される行政区の再編(現7区→新3区(中央区、浜名区及び天竜区))に伴う、不動産登記事務の取扱いについては、以下のとおりです。

Q1
 浜松市の行政区(天竜区を除く。)が令和6年1月1日に新区に移行する(以下「新区への移行」という。)ことに伴い、法務局に登記申請手続をする必要はありますか。
A1
 静岡地方法務局浜松支局(以下「法務局浜松支局」という。)が管轄する不動産(土地・建物)の登記記録のうち、
    (1) 表題部の所在については、法務局浜松支局において職権で変更手続を行いますので、登記申請手続は不要です。
    (2) 甲区及び乙区の所有者等の住所については、登記官が職権で変更できる規定がないため、甲区及び乙区における住所の変更については、所有者等からの申請によらなければ、変更されません。
   所有者等の住所変更の登記申請手続については、法務局職員に遠慮なくお尋ねください。

Q2
 新区への移行に伴い、登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利証)の住所を変更する必要はありますか。
A2
 登記識別情報通知書又は登記済証の住所については、変更することはできません。
 なお、登記事項証明書又は登記済証の住所が変更前の表記であったとしても、効力に影響はありません。

Q3
 私は令和4年に引越しをしましたが、住所変更登記申請手続をしていません。令和6年1月1日、新区への移行に伴い、区名が変更されましたが、住所変更登記申請手続はどのように行えばよいですか。
A3
 令和6年1月4日以降に、住所の変更を証する情報(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)及び浜松市が発行する「証明書」を添付して変更登記申請手続を行います。申請についてはこちらの記載例等を参照ください。
 なお、本事例のように引越等の後に新区への移行がされた場合は、登録免許税は非課税(無料)になります。

・登記名義人住所変更登記申請書(住所移転及び行政区画変更の場合)
・一戸建ての場合
        ・様式 (一太郎 Word PDF
        ・記載例(一太郎 Word PDF
・敷地権付き区分建物の場合
        ・様式 (一太郎 Word PDF
        ・記載例(一太郎 Word PDF

Q4
 新区への移行に伴う不動産(土地・建物)の登記記録の表題部の所在については、いつどのように変更されますか。
A4
 不動産(土地・建物)の登記記録の表題部の所在については、コンピュータシステムの機能を利用し、令和6年1月4日以降、順次、法務局浜松支局において職権で変更手続を行います。

Q5
 所在の変更がされるまで、どの位の期間がかかりますか。
A5
 浜松市の行政区(天竜区を除く。)の不動産登記記録(土地・建物)の全部について作業が完了するまでには8か月ほどかかる予定です。
 なお、所在の変更については、地番区域ごとに順次計画的に変更作業を行っていきますので、地域によっては数日後に変更作業が完了する場合もあります。        

Q6
 全部の地域について作業が完了するまで8か月ほどかかるとのことですが、私の住んでいる地域について早期に作業をしていただけませんか。
A6
 申し訳ありませんが、法務局浜松支局では、地番区域ごとに順次計画的に変更作業を行っていきますので、個別の対応は致しかねます。
 また、所在の変更作業を行うコンピュータシステムの処理量に限度があることから、一定の期間を要する見込みとなっておりますことについて、ご理解いただきますようお願いします。                        

Q7
 新区への移行後に不動産の登記事項証明書を取得しましたが、表題部の所在が、新区への移行前の表記となっています。この証明書の効力に影響はありませんか。
A7
 行政区画の変更があった場合には、不動産登記規則第92条第1項により、変更の登記があったものとみなされますので、登記事項証明書の表題部の所在が変更前の表記であったとしても、効力に影響はありません。

Q8
 所在の変更が終了するまでは、所有権移転等の登記申請手続や不動産の登記事項証明書等の交付請求はできませんか。
A8
 所在変更作業の終了前であっても、登記申請手続や交付請求をすることができます。
   なお、登記申請手続が完了したとしても、所在変更作業が完了していない場合もありますので、ご了承願います。

Q9
 商業・法人登記の変更については、本店所在地だけでなく、新区への移行に伴う役員の住所変更も職権で行うのに、不動産については所有者等の住所変更を行わないのはどうしてですか。
A9
 商業・法人登記における本店や役員の住所において、法律(商業登記法第26条)の規定により、変更があったものとみなされ、当該事項について、登記官が職権で変更があったことを記録することができる旨の規定(商業登記規則第42条)がありますが、不動産登記については、不動産の所在に行政区画等の変更があった場合には、当該登記記録を変更しなければならない旨の規定(不動産登記規則第92条第2項)があるものの、所有者等の住所については、登記官が職権で変更できる規定がありません。
 そのため、所有者等の住所について、新区への移行後の住所に変更することを希望される場合は、所有者等による変更登記申請が必要となります。

Q10
 令和6年1月1日以降、オンライン申請(登記申請、証明書送付請求、登記識別情報の効力証明等)を行う場合、新区への移行後の区名で行うことになりますか。
A10
 A4のとおり、不動産登記記録の所在については、順次変更作業を行いますが、変更が行われるまでの間は、従前の所在で入力されないと、オンライン登記申請の場合は「該当なし」の状態となり、また、オンライン証明書送付請求等の場合は、申請が受け付けられません。
 そのため、令和6年1月から8か月ほどの間は、オンライン申請を行う場合は、同申請画面中の物件入力において、不動産番号により物件入力を行うか、又は、「オンライン物件検索」機能を用いて物件入力を行っていただくことをお勧めします。

Q11
 交付された証明書の欄外に、ゴム印等で新区名を付記してもらうことはできますか。
A11
 証明書用紙は、偽造・改ざん防止用の地紋紙を使用していることから、当該用紙に奥書等をすることはできませんので、ご了承願います。

Q12
 地図、図面の証明書等の所在については、変更されますか。
A12
 地図、図面の証明書等についても不動産登記記録の所在が変更されることにより、連動して変更されますが、図面情報の一部(土地の履歴の最新情報以外の図面、いわゆる過去図面)については、変更前の所在で写しが作成されます。
 また、連動して変更されるまでに数日間必要となりますので、不動産の登記事項証明書の所在が変更されていても、地図、図面の証明書等の所在が変更されていない場合もありますので、ご了承願います。

Q13
 令和6年1月1日以降に交付された所在変更のされていない証明書を所在変更のされている証明書と交換をしてもらうことはできますか。
A13
 行政区画変更による所在変更については、法律の規定により変更されたものとみなされており、登記記録等に誤りがあるわけではありません。
 そのため、証明書の交換の要望には応じることはできませんので、ご了承願います。

ご不明な点やご質問等がありましたら、静岡地方法務局浜松支局登記部門(総括係)までお尋ねください。
TEL 053-454-1396(代表)
自動音声案内「2番」を押してください。

※年末年始(令和5年12月29日から令和6年1月3日)は業務を行いません。

静岡地方法務局静岡地方法務局の窓口対応時間
〒420-8650 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎
電話:054-254-3555