戸籍届書の記載事項証明書の請求について

更新日:2024年2月28日

 令和6年2月29日までに市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書類は、届出事件本人の本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付され、当該年度の翌年から27年間保管されます。
    この戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
    利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び請求に際しての必要書類等については、届書の保管の有無と併せて、事前に本籍地の市区町を管轄する下記一覧表記載の管轄法務局まで電話でお問合せください。
    なお、令和6年3月1日以降に提出された戸籍届書類は、届出を受理した市区町村役場が届書等の画像情報を作成し、これを電子情報処理組織を使用して法務大臣に提供することとされています。
    この画像情報によって記録された届書についての証明書は「届書等情報内容証明書」という名称で、届出を受理した市区町村役場か、その戸籍届書に基づいて戸籍の記載を行った市区町村役場で発行されますので、詳しくは該当の市区町村役場にお問合せください。
 

本籍地市町名 届書の送付先法務局
静岡市 静岡地方法務局(本局)
戸籍課
TEL 054(254)3555
自動音声 4番
沼津市、三島市、熱海市、伊東市、御殿場市、
裾野市、伊豆の国市、伊豆市、小山町、清水町、長泉町、函南町
沼津支局総務課
TEL 055(923)1201
自動音声 8番
富士市、富士宮市 富士支局総務課
TEL 0545(53)1200
自動音声 4番
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 下田支局総務係
TEL 0558(22)0534
自動音声 3番
浜松市、磐田市、湖西市 浜松支局戸籍課
TEL 053(454)1396
自動音声 4番
掛川市、御前崎市、菊川市 掛川支局総務係
TEL 0537(22)5538
自動音声 4番
藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市、吉田町、
川根本町
藤枝支局総務係
TEL 054(641)1158
自動音声 3番
袋井市、森町 袋井支局総務係
TEL 0538(42)3545
自動音声 3番
 
 交付申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
 ☆交付申請書様式 Excel
 ★委任状様式 Word(代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。)

 法務局又は各支局において保管されている戸籍届書類は、法令で定められた一定期間保管後、本籍地の市区町村役場に移管される場合があります。その場合、当該戸籍届書の記載事項証明書の請求は、移管を受けた市区町村役場に対して行うことになります。
 また、外国人に関する出生、死亡や、外国人同士の婚姻、離婚などの戸籍の記載を要しない届書類は、届出を受理した市区町村役場で保管しています。

静岡地方法務局静岡地方法務局の窓口対応時間
〒420-8650 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎
電話:054-254-3555