平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
さいたま地方法務局においてもこの特例に基づき,埼玉県内の一部の土地について法定相続人を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記(注1)しました。
今般,探索により判明した法定相続人(注2)に宛てて当局から必要な登記手続を促す通知文書等を送付していますので,通知文書等(注3)が届いた法定相続人におかれましては必要な登記手続を行うことについてご検討ください。
ご不明な点等がございましたら,まずは通知文書に記載しています連絡先にお問い合わせください。
(注1)所有権の登記に付記されているのは長期間相続登記未了である旨等であり具体的な法定相続人等の氏名等は付記されていません。
(注2)法定相続人が複数いる場合には,そのうちの任意の1名の方に案内文書等を送付しています。
(注3)通知文書には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。