法務局地図作成事業について

更新日:2024年10月15日

法務局地図作成事業についてのお知らせとお願い

 

令和6、7年度法務局地図作成事業(北大阪支局管轄)
(事業地区)茨木市南春日丘一丁目、二丁目及び三丁目の全部並びに四丁目の一部
(事業期間)令和6年9月から令和8年3月31日まで



令和6、7年度法務局地図作成事業(堺支局管轄)
(事業地区)堺市北区蔵前町一丁、蔵前町二丁、蔵前町三丁、新堀町二丁の全部
(事業期間)令和6年10月から令和8年3月31日まで

 


令和5、6年度法務局地図作成事業(北大阪支局管轄)
(作業地区)茨木市南春日丘五丁目、南春日丘六丁目及び南春日丘七丁目の全部
(作業期間)令和5年9月から令和7年3月31日まで



令和5、6年度法務局地図作成事業(堺支局管轄)
(作業地区)堺市北区南花田町の一部
(作業期間)令和5年10月から令和7年3月31日まで

 

令和4、5年度法務局地図作成事業の完了について

法務局地図作成事業についての説明資料


法務局地図作成事業とは?
 

法務局地図作成事業についてのよくある質問
 

法務局地図作成事業(法務省ホームページ)
 

(全国共通事項)
 【動画:YouTube法務省チャンネル】法務局地図作成事業の実施について

  
     

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〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
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