法務局地図作成事業について

更新日:2025年11月28日

法務局地図作成事業についてのお知らせとお願い

 

令和7、8年度法務局地図作成事業(枚方出張所管轄)
(事業地区)交野市星田二丁目及び三丁目・藤が尾一丁目、四丁目ないし六丁目
(事業期間)令和7年10月から令和9年3月31日まで


令和6、7年度法務局地図作成事業(北大阪支局管轄)
(事業地区)茨木市南春日丘一丁目、二丁目及び三丁目の全部並びに四丁目の一部
(事業期間)令和6年9月から令和8年3月31日まで



令和7、8年度法務局地図作成事業(堺支局管轄)
(事業地区)堺市西区北条町一丁(一部)・上野芝向ヶ丘町一丁
(事業期間)令和7年10月から令和9年3月31日まで


令和6、7年度法務局地図作成事業(堺支局管轄)
(事業地区)堺市北区蔵前町一丁、蔵前町二丁、蔵前町三丁、新堀町二丁の全部
(事業期間)令和6年10月から令和8年3月31日まで

法務局地図作成事業についての説明資料


法務局地図作成事業とは?
 

法務局地図作成事業についてのよくある質問
 

法務局地図作成事業(法務省ホームページ)
 

(全国共通事項)
 【動画:YouTube法務省チャンネル】法務局地図作成事業の実施について

  
     

大阪法務局大阪法務局の窓口対応時間
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
電話:こちらをご覧ください