今般の東日本大震災の被害状況及び被災市区町村における固定資産課税台帳事務の現状等に照らし,東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産について,登録免許税の課税標準に不動産の価額を用いる場合には,平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳価格に「調整割合」を乗じることによって得られた額を課税標準とすることとしました。
今般の東日本大震災の被害状況及び被災市区町村における固定資産課税台帳事務の現状等に照らし,東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産について,登録免許税の課税標準に不動産の価額を用いる場合には,平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳価格に「調整割合」を乗じることによって得られた額を課税標準とすることとしました。
具体的な調整割合等については,こちらから御確認ください。
還付の対象となり得る方(3月11日以降に本取扱いによることなく,登録免許税を納付して登記を受けられた方)に対しましては,平成23年12月下旬以降に法務局から御連絡を差し上げる予定としています。
※御不明な点は大阪法務局不動産登記部門(Tel06(6942)1012)までお尋ねください。