成年後見登記証明書の発行について

更新日:2024年3月27日

証明書の種類

登記されていないことの証明書

 「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。資格・営業許可等を受けるために必要となることがあります。また、家庭裁判所での成年後見等の開始申立て手続などに使用されています。
 「登記されていないことの証明書」を請求できる方は、証明対象者(証明を受ける方)本人、本人の配偶者や4親等内の親族、これらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。取引の相手方等からの請求はできません。

  注:法令上は「登記事項証明書(あること証明)」と「登記されていないことの証明書」を総称して「登記事項証明書」とされているため、各種資格・営業許可等に関する機関等から「登記事項証明書」の提出を求められた場合であっても、その証明事項が「成年被後見人、被保佐人等とする記録がない。」ことであるときは、「登記されていないことの証明書」をご請求ください。

  注:「登記されていないことの証明書」は、「身分証明書(禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないことの証明書)」とは異なります。「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場へご請求ください。

 

登記事項証明書(あること証明)

 「登記事項証明書(あること証明)」は、後見登記等ファイルに登記(登録)されていることを証明するものです。成年後見人等となっている方が、本人に代わって契約等を行う際に、該当する権限を有していることを証明するためなどに使用されています。
 「登記事項証明書(あること証明)」を請求できる方は、本人(成年被後見人など)・成年後見人・成年後見監督人等の当事者、本人(成年被後見人等)の配偶者や4親等内の親族、これらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。取引の相手方等からの請求はできません。

注:家庭裁判所で成年後見等の開始の審判がなされて、審判書を受領してから2週間が経過すると審判が確定します。審判が確定すると、家庭裁判所から東京法務局に登記嘱託され、約1週間で登記が完了します。その後に証明書の発行が可能となります。

請求できる方

登記されていないことの証明書

  • 本人
  • 本人の配偶者や4親等内の親族(親族関係を証する戸籍謄本・続柄が記載された住民票等が必要)
  • これらの方から委任を受けた代理人(委任状等が必要)

登記事項証明書(あること証明)

  • 本人(成年被後見人など)、成年後見人、成年後見監督人などの当事者
  • 本人(成年被後見人など)の配偶者や4親等内の親族(親族関係を証する戸籍謄本・続柄が記載された住民票等が必要)
  • これらの方から委任を受けた代理人(委任状が必要)

請求方法

窓口で申請する場合

 東京法務局の後見登録課、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で、取り扱っています。

 大阪府内では、

  • 場所:大阪法務局 成年後見登記証明書発行窓口(大手前合同庁舎4階)
  • 窓口対応時間:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時00分 
  •        ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
  • 問合せ先:06-6942-9459
 で発行業務を行っております。支局、出張所では、証明書の発行は取り扱っていません。 

 なお、住所地、本籍地にかかわらず、全国いずれの法務局・地方法務局の本局の戸籍課へ申請することもできます。

郵送で申請する場合

 東京法務局のみの取扱いとなります。東京法務局以外は、窓口申請のみとなっています。
 申請書を郵送されてから証明書が手元に届くまでに要する期間は、約1週間~10日程度です。

  • 郵送先:〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階 東京法務局 民事行政部 後見登録課
  • 問合せ先:03-5213-1360

オンラインで申請する場合

 オンライン申請についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

 オンライン申請には、電子証明書と、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトをインストールしたパソコン等が必要です。また、代理人が申請する場合は、委任状に代わる電子データに委任者(証明の対象者本人)が電子署名を付した添付情報も必要です。

オンラインによる成年後見の登記事項証明書等の送付請求について(法務省民事局のページ)

登記ねっと 供託ねっと(登記・供託オンライン申請システムのページ)

必要な書類

登記されていないことの証明書

  • 登記されていないことの証明申請書

 申請書の様式・記載例(委任状の様式・記載例も含む。)については、法務省のホームページや東京法務局のホームページをご覧ください。

成年後見制度・成年後見登記制度(法務省民事局のページ)
登記されていないことの証明申請について(東京法務局のページ)

  • 添付書類

      来庁者の資格 お持ちいただくもの
    (ア) 証明の対象者(証明書が必要な方)本人
    • ・本人確認資料 ※1
    (イ) 本人から委任を受けた代理人 ※2 ※3
    • ・委任状
    • ・代理人(来庁者)の本人確認資料 ※1
    (ウ) 証明の対象者の配偶者や4親等内の親族 ※4
    (本人からの委任状があれば、上記(イ)の方法でも申請可能です。)
    • ・来庁者と証明が必要な方との関係を証する書面(発行後3か月以内の戸籍謄本・続柄が記載された住民票等の原本※5
    • ・配偶者や親族(来庁者)の本人確認資料 ※1
    (エ) 証明の対象者の配偶者や4親等内の親族から委任を受けた代理人 ※3
    • ・配偶者や4親等内の親族から来庁者への委任状
    • ・委任者と証明が必要な方との関係を証する書面(発行後3か月以内の戸籍謄本・続柄が記載された住民票等の原本※5
    • ・代理人(来庁者)の本人確認資料 ※1
  • ※1  本人確認資料として、来庁者の運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等をご提示ください。
  • ※2  会社の役員や従業員等の「登記されていないことの証明書」が必要な場合、証明が必要な方(役員や従業員等)を委任者、窓口に来られる方(事務員等)を受任者として作成された委任状があれば、上記(イ)の方法による申請ができます。
  • ※3  会社・法人が代理人となる場合は、申請書に「会社法人等番号」を記載してください。なお、商業・法人登記の申請がされ、登記の完了前である場合などは、代表者の資格を証する書面(発行後3か月以内のもの)が必要となります。また、代表者が窓口に来られない場合は、代表者から窓口に来られる方への委任状も必要となります。
  • ※4  本人が遠隔地に居住しているため委任状の作成に日数がかかる場合や、本人が認知症等のため意思表示ができない場合は、配偶者や4親等内の親族から上記(ウ)の方法による申請ができます。
  • ※5  戸籍謄抄本・住民票は、発行後3か月以内のものが必要ですが、除籍謄抄本や改製原戸籍の謄抄本は、発行後3か月以内のものに限りません。
        戸籍謄抄本等の原本還付が必要なお客様は、あらかじめ写しを御用意の上、原本と写しの両方を持参いただくようお願いします。なお、当局にはコピー機の設置はありません。
        また、親族関係の証明に必要となる戸籍謄抄本はお客様ごとに異なるため、詳しくは当局までお電話にてお尋ねください。

登記事項証明書(あること証明)

  • 登記事項証明申請書

 申請書の様式・記載例(委任状の様式・記載例も含む。)については、法務省のホームページや東京法務局のホームページをご覧ください。

成年後見制度・成年後見登記制度(法務省民事局のページ)
登記事項証明申請について(東京法務局のページ)

  • 添付書類

      来庁者の資格 お持ちいただくもの
    (1) 本人(成年被後見人など)、成年後見人、成年後見監督人などの当事者
    • ・本人確認資料 ※6
    • ・成年後見人等が法人の場合は、申請書に「会社法人等番号」を記載してください。※7
    (2) 成年後見人、成年後見監督人などの当事者から委任を受けた代理人 ※8
    • ・委任状
    • ・代理人(来庁者)の本人確認資料 ※6
    • ・成年後見人等が法人の場合は、申請書に「会社法人等番号」を記載してください。※7
    (3) 本人(成年被後見人など)の配偶者や4親等内の親族
    • ・来庁者と本人(成年被後見人など)との関係を証する書面(作成後3か月以内の戸籍謄本・続柄が記載された住民票等の原本※9
    • ・配偶者や親族(来庁者)の本人確認資料 ※6
    (4) 本人(成年被後見人など)の配偶者や4親等内の親族から委任を受けた代理人 ※8
    • ・配偶者や4親等内の親族から来庁者への委任状
    • ・委任者と本人(成年被後見人など)との関係を証する書面(発行後3か月以内の戸籍謄本・続柄が記載された住民票等の原本※9
    • ・代理人(来庁者)の本人確認資料 ※6
  • ※6  本人確認資料として、来庁者の運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等をご提示ください。
  • ※7  成年後見人等が法人で、商業・法人登記の申請がされ、登記の完了前である場合などは、代表者の資格を証する書面(発行後3か月以内のもの)が必要となります。また、法人の代表者以外が窓口で申請される場合、法人の代表者から来庁者への委任状が必要となります。
  • ※8  会社・法人が代理人となる場合は、申請書に「会社法人等番号」を記載してください。なお、商業・法人登記の申請がされ、登記の完了前である場合などは、代表者の資格を証する書面(発行後3か月以内のもの)が必要となります。また、代表者が窓口に来られない場合は、代表者から窓口に来られる方への委任状も必要となります。
  • ※9  戸籍謄抄本・住民票は、発行後3か月以内のものが必要ですが、除籍謄抄本や改製原戸籍の謄抄本は、発行後3か月以内のものに限りません。
        戸籍謄抄本等の原本還付が必要なお客様は、あらかじめ写しを御用意の上、原本と写しの両方を持参いただくようお願いします。なお、当局にはコピー機の設置はありません。
        また、親族関係の証明に必要となる戸籍謄抄本はお客様ごとに異なるため、詳しくは当局までお電話にてお尋ねください。

手数料(窓口・郵送で申請する場合)

登記されていないことの証明書

 収入印紙 1通につき300円 ※ 登記印紙でも可

注: 収入印紙は、大手前合同庁舎4階の印紙売場でも購入していただけます。

登記事項証明書(あること証明)

 収入印紙 1通につき550円 ※ 登記印紙でも可

注: 1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚までごとに100円が加算されます。
注: 収入印紙は、大手前合同庁舎4階の印紙売場でも購入していただけます。  

大阪法務局大阪法務局の窓口対応時間
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
電話:こちらをご覧ください