法定相続情報証明制度は、登記官が認証文を付した相続関係の証明書(一覧図の写し)を交付する制度です。
交付を受けた一覧図の写しは、相続の発生や法定相続人を証明する書面として 、相続登記のほか、銀行、相続税、年金、自動車登録などの各種相続手続に使用することができます。
更新日:2025年3月3日
各種の相続手続を行う際、まず初めにこの制度を利用すると、その後の様々な手続をスムーズに進めることができます。相続が発生したら、まずはこの制度の利用をご検討ください。
法定相続情報証明制度は、登記官が認証文を付した相続関係の証明書(一覧図の写し)を交付する制度です。
交付を受けた一覧図の写しは、相続の発生や法定相続人を証明する書面として 、相続登記のほか、銀行、相続税、年金、自動車登録などの各種相続手続に使用することができます。
一覧図の写しの取得方法には、ご自身で取得手続をする方法と、専門家に取得を依頼する方法があります。
ご自身で戸籍・除籍謄本などの証明書を取得し、法定相続人を確認した上で、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に取得の申請をしていただく方法です。
証明書の取得までには、法務局や市役所に複数回足を運んでいただくことが多いです。
♦このような方に♦
・必要書類の収集や作成に時間と手間をかけることができる方
・ご自宅のパソコンなどで書類の作成、印刷ができる方
※ご自身での取得手続には、様々な書類を作成・収集する必要があるほか、一定の専門知識も必要となるため、およそ8割の方は専門家に依頼して取得の手続をされています。
手続方法の詳細は、こちらをご覧ください。
法定相続情報証明制度のパンフレット(法務省作成)
証明書(一覧図の写し)の取得を専門家に依頼することもできます。手数料の支払いは必要となりますが、法務局や市役所に出向く必要はなく、各種手続について相談することもできるため、相続手続を確実に進めることができます。
♦このような方に♦
・速やかに相続手続を進めたい方
・漏れや誤りなく確実に手続を行いたい方
・今後の各種相続手続についても相談・依頼したい方
証明書の取得手続は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
※令和6年4月から相続登記が義務になりました 。相続財産に不動産(土地・建物)がある方は、法律と登記の専門家である司法書士に相談・依頼し、手続全体のサポートを受けることもご検討ください。
大阪司法書士会ホームページ
相続登記の際、一覧図の写しがあれば、戸籍・除籍謄本などの必要書類が大幅に省略できます。
司法書士などの専門家に依頼される場合も費用を抑えることができますので、一覧図の写しを取得されている場合は相続登記の際に必ず使用してください。
※所有者不明土地問題と相続登記の義務化について
相続した不動産について、その登記がされていないケースが数多く存在し、所有者が分からない空き家が増加したり、地域に必要な公共事業の支障になるなど、大きな社会問題となっています。法務局では、この所有者不明土地問題を解消するため 、相続登記の義務化などの様々な施策を行っています。法定相続情報証明制度も、相続登記の促進を目的として平成29年5月に創設された新たな制度です。
「相続登記の義務化」まとめページ