長野地方法務局では、登記申請に関する手続案内について、対面での案内及び電話による案内(法務局の担当者からの電話)を行っています。
また、オンライン会議サービスを活用したウェブによる手続案内(本局の不動産登記及び商業・法人登記のみ)も利用できます。
どちらも完全予約制となっておりますので、ご利用に当たっては、事前に予約をお願いいたします。
●登記手続案内を利用する場合の注意点は、こちらをクリックしてください。
●法務局ホームページにおいて、申請書様式等を掲載していますので、ご活用ください。
・不動産登記申請の様式については、こちらをクリックしてください。
・商業・法人登記申請の様式については、こちらをクリックしてください。
・法定相続情報一覧図の様式については、こちらをクリックしてください。
※ 登記手続案内は、この様式等に基づいて説明を行いますので、法務局ホームページからダウンロードの上、あらかじめ内容をご確認ください。
なお、登記を申請するまでに複数回登記手続案内をご利用いただく場合もございますので、お時間のない方やご自身での手続が難しいと思われる方は、司法書士や土地家屋調査士に依頼することをご検討ください。
●長野県司法書士会は、こちらをクリックしてください。
◇司法書士による無料法律相談は、こちらをクリックしてください。
●長野県土地家屋調査士会は、こちらをクリックしてください。
◇筆界特定・境界ADR合同相談会は、こちらをクリックしてください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在休止させていただいております。
事前の予約が必要です。電話による登記手続案内を希望される方は、利用する登記所に電話して予約してください。予約日時に法務局の担当者からお電話します。
※やむを得ない事情により電話による手続案内の利用が困難な方は、個別に対応しますので、予約時にお申し出ください。
予約電話・お問合せ先、登記手続案内を利用する場合の注意点は、こちらをクリックしてください。
なお、本局の手続案内を希望される場合は、「法務局手続案内予約サービス」を利用して予約してください。
「法務局手続案内予約サービス」
※「法務局手続案内予約サービス」にアクセスした後、法務局選択画面から「長野地方法務局」を選択してください。
オンライン会議サービスの「Cisco Webex Meetings」(Webex)を利用して、長野地方法務局にお越しいただくことなく、自宅等でパソコンやスマートフォンの画面をご覧いただきながら登記手続案内を御利用いただけます。
なお、ウェブ手続案内の利用に係る通信料は、利用者のご負担となります。
※ウェブによる手続案内が利用できるのは、本局のみとなります。支局(登記所)では利用することができません。
事前の予約が必要です。ウェブによる登記手続案内を希望される方は、必ず「法務局手続案内予約サービス」を利用して予約してください。
「法務局手続案内予約サービス」
※「法務局手続案内予約サービス」にアクセスした後、法務局選択画面から「長野地方法務局」を選択してください。
●ウェブ登記手続案内について