成年後見登記の登記事項証明書

更新日:2022年4月6日

成年後見制度とは?

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見登記の登記事項証明書とは?

 成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などを後見登記等ファイルに登記し、証明書(登記事項証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

 登記事項証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていることを証明するもので、成年被後見人、成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などを証明するものです。

誰でも請求できるの?必要なものは?

 成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人(以下、成年後見人等と表記します。)、成年後見人等から委任を受けた代理人、被後見人の四親等内の親族、被後見人の四親等内の親族から委任を受けた代理人に限られます。

 以下(1)~(3)のいずれの方法によるときも、請求される方(代理申請の場合は代理人)の本人確認に関する書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の提示をお願いします。また、郵送請求の場合は、申請書類とともに上記本人確認書類のコピーを同封してください。

(1)成年後見人等が請求する場合

 本人確認に関する書類の提示をお願いします。

(2)成年後見人等から委任を受けた代理人が請求する場合

 代理人の本人確認に関する書類の提示をお願いします。
 また、委任状の添付が必要となります。

※【委任状の様式】→リンク「東京法務局ホームページ(登記事項証明申請について)」をクリックしてください。

(3)被後見人の配偶者または四親等内の親族が請求する場合

 請求される親族の方の本人確認に関する書類の提示をお願いします。
 また、親族関係を証する書面として、戸籍謄抄本や住民票(発行3ヶ月以内)などを添付する必要があります(ご本人からみて祖父・祖母、孫、叔父・叔母及び姪・甥など、ご本人との親等が離れている親族について、ご本人との親族関係を証明するには、複数の戸籍謄抄本等が必要になることがありますのでご注意ください。)。

(4)被後見人の四親等内の親族から委任を受けた代理人が請求する場合

 代理人の本人確認に関する書類の提示をお願いします。
 また、上記(2)及び(3)の添付書類も必要となります。

請求方法は?

 法務局窓口にお越しになる場合は本局戸籍課、郵送で請求する場合には東京法務局民事行政部後見登録課に限られますのでご注意ください。

(1)本局戸籍課窓口にお越しになり請求する方法

 「登記事項証明申請書」に必要事項を記入の上、本人確認書類、必要添付書類とともに窓口に請求してください。
※【申請書の様式】→リンク「東京法務局ホームページ(登記事項証明申請について)」をクリックしてください。
※申請書の様式については、本局戸籍課・支局・出張所窓口備付けのものも御利用いただけます。

(2)東京法務局後見登録課に郵送で請求する方法

 「登記事項証明申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピー、必要添付書類、収入印紙、返信用切手及び封筒を同封し、郵送してください。
※【申請書の様式】→リンク「東京法務局ホームページ(登記事項証明申請について)」をクリックしてください。
※申請書の様式については、本局戸籍課・支局・出張所窓口備付けのものも御利用いただけます。

(3)インターネットで請求する方法

 インターネットで登記事項証明書を請求していただくと、郵送により証明書の交付が受けられます。
 手続きは法務省オンライン申請システムからどうぞ。

申請書、委任状について
 東京法務局ホームページ(登記事項証明申請について)

手数料は?

(1)窓口または(2)郵送で請求するとき

 1通につき550円です。この手数料は,収入印紙で納めていただきますので、法務局の「印紙売り場」でお求めください。また、お近くの郵便局でもお求めになれます(ただし、取り扱っていないところもありますので、事前にご確認ください。)。

(3)インターネットで請求するとき

 以下の手数料には、郵送に関する費用も含まれています。納付は、インターネットバンキングや電子納付対応のATMなどによりできます。

1.電子的な証明書の交付を受けるとき

 1通につき320円です。

2.紙の証明書の交付(郵送)を受けるとき

 1通につき380円です。

請求先は?

(1)窓口にお越しになるとき

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号
盛岡第2合同庁舎4階
盛岡地方法務局戸籍課
TEL 019-624-9856

(2)郵送で請求するとき

〒102-8226
千代田区九段南1丁目1番15号
九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL 03-5213-1360

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盛岡地方法務局盛岡地方法務局の窓口対応時間
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
電話:019-624-1141(代表)