相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2022年4月5日

 平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。 この免税措置については、令和3年度の税制改正により、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。
 さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されるとともに、次の(2)の免税措置の適用対象が全国の土地に拡充され、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。

(1)相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個⼈が相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)により⼟地の所有権を取得した場合において、当該個⼈が当該相続による当該⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4⽉1⽇から令和7年(2025年)3⽉31⽇までの間に当該個⼈を当該⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。  
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日  

税率及び適用期間

 本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、相続による所有権の移転の登記については平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間、また、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となります。

免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です

 登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
 相続登記(所有権の移転の登記又は所有権の保存の登記)の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は、免税措置は受けられません。)。
 ※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

不動産の所有者が亡くなられたら、相続登記を

 不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要です。
 しかし、最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
 こうした問題の解決を図るため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
 自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか?

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