更新日:2020年12月2日
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。さらに,平成30年4月1日(日)から,被相続人との続柄などを記載できるようになり,これにより相続税の申告書の添付書類として御利用いただけることになりました。
概要については,リーフレット(PDF版)をご覧ください。
「法定相続情報証明制度」の具体的な手続については,こちらをご覧ください。
相続手続に「法定相続情報一覧図」が利用できる金融機関等については,こちらをご覧ください。