死亡届などの戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則非公開の書類とされていますが、一定の利害関係人の方で、特別な事由がある場合に限り、その証明書を発行することができる場合があります。
請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。(戸籍法第48条第2項又は第120条の6第1項)
「利害関係人」 |
特別な事由(例) |
・届出事件の本人
・届出人本人
・届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等)
など
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【死亡届】
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・郵便局の簡易生命保険金の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前の契約(契約日が平成19年9月30日以前のもの)で、死亡保険金の契約金額が100万1円以上のものに限る)
【死亡届以外の届書】
・婚姻、離婚等の無効の裁判の申立てをする場合
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(1) 令和6年2月末までに市区町村で受理した届書について
本籍地の市区町村を管轄する法務局戸籍課又はその支局が窓口となります。
※宮崎地方法務局の届書の保存期間は、27年となっています。
※請求に当たっては、必ず請求窓口となる法務局にお尋ねください。
※宮崎地方法務局の管轄は以下のとおりです。
管轄法務局 |
本籍地(管轄市町村) |
宮崎市別府町1番1号(宮崎法務総合庁舎)
電話:(0985)22-5124 |
宮崎市、西都市、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 |
宮崎地方法務局都城支局 【案内図】
都城市上町2街区11号 (都城地方合同庁舎)
電話:(0986)22-0490 |
都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町 |
宮崎地方法務局延岡支局 【案内図】
延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)
電話:(0982)33-2179 |
延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
宮崎地方法務局日南支局 【案内図】
日南市飫肥3丁目6番2号(日南法務総合庁舎)
電話:(0987)25-9125 |
日南市、串間市 |
(2) 令和6年3月以降に市区町村で受理した届書について
ア 電子化された届書の情報内容証明書(保存期間10年)
届出をした市区町村又は本籍地市区町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)
イ 紙で保管されている届書の記載事項証明書(保存期間5年)
届出をした市区町村
※詳細は請求先の市区町村へお問合せください。
窓口請求、郵送請求のいずれでも請求可能です。
また、代理人が請求することも可能です。
※弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
(1) 交付請求書(交付請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。)
(2) 利害関係があることの確認書類
死亡届書の場合は死亡した方と請求者との関係を証明する戸籍謄本等が必要な場合があります。その場合、戸籍謄本等の原本は希望があれば、返却することも可能ですが、いずれの場合も必ず原本の提示が必要です。
(3) 特別な事由があることの確認書類
簡易保険証書、年金請求書、年金手帳などを窓口で提示又は郵送の場合はその写しを送付してください。
(4) 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
窓口での請求の場合は以下の書類を提示してください。
・写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・写真のない身分証明書(健康保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、年金証書)は2点必要。
郵送での請求の場合は現住所が確認できる上記書類の1点(写し)を送付してください。なお、本人確認書類(写し)に基礎年金番号、個人番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は、当該部分にマスキングを施してください。
(5) 委任状(委任状の様式は、こちらからダウンロードできます。)
請求者本人から手続を委任された代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
(6) 返信用封筒(宛名明記のうえ、切手を貼付してください。)
郵送請求される場合は、必ず返信用封筒を同封してください。
なお、返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。
法務局で発行している届書記載事項証明書の手数料は無料です。
市区町村で発行している証明書については、請求先の市区町村へお問合せください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。