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筆界特定情報
筆界特定情報
宮崎地方法務局において土地の筆界に関する相談をされる場合には,あらかじめ,お電話(0985-22-5124)でご予約の上,お越しください。
当局における標準処理期間は,おおむね6か月と定めています。
筆界特定に関する公告は,筆界特定の申請がされた場合や,筆界特定をした場合などに,2週間行います。
筆界特定制度(法務省ホームページ)
「筆界特定情報」のページ一覧
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和4年第5号、第6号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和4年第4号)
筆界特定をした旨の公告(令和3年第18号、第19号、第20号、第21号)
筆界特定をした旨の公告(令和3年22号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和4年第2号、第3号)
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告(令和3年第24号)
筆界特定をした旨の公告(令和3年第10号,第11号,第12号)
筆界特定をした旨の公告(令和3年第3号)
筆界特定をした旨の公告(令和3年第5号,第6号,第7号,第8号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和3年第29号,第30号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和3年第24号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和3年第23号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和3年第22号)
筆界特定の申請がされた旨の公告(令和3年第18号,第19号,第20号,第21号)
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告(令和3年第1号)
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告(令和2年第14号,第15号,第16号)
筆界特定がされた旨の公告(令和3年第2号)
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告(令和2年第23号,第24号,第25号)
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告(令和2年第27号)
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