実質的支配者リスト制度について

更新日:2025年3月28日

1 実質的支配者リスト制度をご利用の方へ

 制度の概要、手続の流れ、添付書面についての説明はこちらをご覧ください。

2 ご利用ください!「実質的支配者リスト一括作成エクセルファイル」

 水戸地方法務局では、実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)の写しを必要とされる方が、申出に必要となる書類一式を簡易に作成することができるエクセルファイルを作成しました(なお、間接保有の場合には対応していません。)。
 エクセルファイルのシート中「作成手順書」に従って、「入力シート」に必要事項を入力することにより、「実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書」「実質的支配者情報一覧」、「株主名簿」及び「委任状」を一括で作成することができますので、ぜひご利用ください。
 なお、実質的支配者該当性の添付書類を「申告受理及び認証証明書」又は「法人税確定申告書別表二の明細書の写し」とした場合は、それらの書類は作成されませんのでご注意ください。   

 ○実質的支配者リスト一括作成エクセルファイル   
  実質的支配者1名の場合 様式   
  実質的支配者2名の場合 様式   
    実質的支配者3名の場合 様式   
      ※ 実質的支配者が日本国籍以外の国籍の方である場合、「実質的支配者情報一覧」シートの※4及び※6に基づく修正が必要となります。

3 個別の様式・記載例

○実質的支配者情報一覧
   直接保有の場合  様式  記載例
   間接保有の場合  様式  記載例

○実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書
   様式   記載例(  本人代理人 )

○委任状  様式  記載例

○実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書  様式  記載例

4 申出書の提出先(管轄)について

 ○実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書
  申出をする会社の本店所在地を管轄する商業登記所になります。

 ○実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書
  実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出を行った商業登記所になります。

 ※提出方法は、窓口持参または郵送によりご提出ください。
  証明書の受取方法を郵送とする場合は、必ず返信用封筒及び切手(またはレターパックなど)を申出書等と一緒に提出してください。
 
 ※交付申出書、再交付申出書のいずれも茨城県内の支局・出張所では取り扱っていません。

5 お問い合わせ

 申出書等の作成や添付書類に関しては、手続案内をご予約してお問い合わせください 。
 
 実施曜日:火、水、木、金
 連絡先:029-227-9916

水戸地方法務局水戸地方法務局の窓口対応時間
〒310-0061 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
電話:029-227-9911(代表)