実質的支配者リスト制度は、株式会社(特例有限会社を含む。以下同じ。)の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度です(令和4年1月31日運用開始)。
なお、本制度は無料で御利用いただけます。
実質的支配者リスト制度の概要、利用することができる法人、対象となる実質的支配者、手続の流れ、Q&A、関連資料については、法務省のホームページ(こちら)に掲載されています。
(※)実質的支配者リストとは、実質的支配者(Beneficial Owner。「BO」ともいいます。)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第11条第2項参照)。