実質的支配者リスト制度について

更新日:2022年9月9日

実質的支配者リスト制度について

 実質的支配者リスト制度は、株式会社(特例有限会社を含む。以下同じ。)の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度です(令和4年1月31日運用開始)。
 なお、本制度は無料で御利用いただけます。
 実質的支配者リスト制度の概要、利用することができる法人、対象となる実質的支配者、手続の流れ、Q&A、関連資料については、法務省のホームページ(こちら)に掲載されています。
(※)実質的支配者リストとは、実質的支配者(Beneficial Owner。「BO」ともいいます。)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
 実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第11条第2項参照)。

実質的支配者リスト制度ご利用の方へ

実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書 様式 記載例
実質的支配者情報一覧
  直接保有の場合 様式 記載例
  間接保有の場合 様式 記載例
  ○添付書面
   添付書面についての説明は、こちらを御覧ください。
  (代理人による申出の場合) 委任状 様式 記載例

  ○実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書 様式 記載例

※提出前のチェックリスト
    提出前のチェックリストとして、こちらを御利用ください。

申出書の提出先(管轄)について

 申出をする株式会社の本店の所在地を管轄する商業登記所に提出してください。

庁名 商業登記所の管轄区域
    前橋地方法務局(本局)
     法人登記部門
      群馬県内全域
 

前橋地方法務局前橋地方法務局の窓口対応時間
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号
電話:027-221-4466(代表)