供託当事者が死亡した場合の払渡請求手続について

更新日:2020年5月13日

供託当事者が死亡した場合の払渡請求手続について

 供託当事者(供託者又は被供託者)が亡くなられた場合は,その相続人(相続人が不明の場合は相続財産管理人)が供託金払渡請求を行うことができます。この場合,供託金払渡請求書には,供託当事者自身が払渡請求をする場合に必要な書面のほか,相続を証する書面の添付が必要となります。

▶ 相続による払渡請求添付書類一覧
   (相続関係説明図の記載例を含む。) 【PDF】

※ 相続を証する書面として,登記官が作成した法定相続情報を記載した書面「法定相続
 情報一覧図」の写しを添付することができます。「法定相続情報一覧図」の写しを添付
 いただく場合には,戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本の添付を省略することができます。
  是非,「法定相続情報一覧図」を御活用ください。
  (各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。)

▶ 法定相続情報証明制度について
     「法定相続情報証明制度」とは,相続人が戸籍関係書類等とともに,被相続人や相
  続人の氏名等の法定相続情報を記載した一覧図を法務局に提出すると,その記載内容
  を登記官が確認して,対外的に証明する制度です。
   https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html 

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