法務局で行う自筆証書遺言書保管制度は,ご自身で管理する必要がある自筆の遺言書を法務局で保管することができる制度です。
法務局で保管することで,遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。
遺言書を法務局に保管していることを相続人や遺言執行者の方にお伝えしておけば,遺言者が亡くなった後,遺言者が見つからないということを回避することができ,スムーズな相続手続につながります。
自筆の遺言書は,遺言者が亡くなった後,家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。検認の手続では,遺言者の相続関係がわかる戸籍一式が必要になるとともに,相続人に検認期日が通知され,一定程度の期間がかかります。
法務局の保管制度を利用した場合,この検認が不要となります。相続人等が遺言書の内容が記載されている証明書を取得する場合や遺言書を閲覧する場合には,検認と同様,相続関係がわかる戸籍一式が必要ですが,添付する書類の準備さえできれば,その日のうちに証明書を取得又は閲覧ができます。
証明書や閲覧の請求があった場合,請求者以外の相続人や受遺者・遺言執行者に対し,遺言書が法務局に保管されている旨の通知を法務局から行います。
なお,遺言者の保管申請の審査では,法に定められている形式的な確認は行いますが,遺言書自体の有効性などの内容は確認できませんので,必要な場合は,あらかじめ弁護士や司法書士に相談して作成するか,公正証書遺言をご利用していただく方法をお勧めします。
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