■「自筆証書遺言書保管制度について」
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされています。
法務局では、ご自身で作成した遺言書をお預かりしています。
紛失や改ざんのおそれがなく、また、遺言者が亡くなられた後、法務局が相続人等に遺言書の保管を通知することもできます。
円満で円滑な相続のために、ぜひ本制度をご活用ください。
○ 本制度の詳細は「自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)」をご覧下さい。
○ 本制度のパンフレットは、こちらをご覧下さい。
「自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)」
○ 自筆証書遺言書保管制度を紹介する動画です。
「自筆証書遺言書保管制度(YouTube札幌法務局チャンネル)」
■自筆証書遺言書の作成について
自筆証書遺言書の様式や見本はこちらです。
○ 自筆証書遺言書作成セット
※ 法務局に遺言書を預ける手順などのご案内です。
○ 自筆証書遺言書の作成例(見本)
※ 遺言書の一般的な文例です。
○ 付言事項集「あなたの思いを伝えるために」
※ 遺言書には、お世話になった人への感謝などを伝える「付言事項」を書くことが
できます。
遺言書の作成をご検討なさっている方は、こちらもご参照ください。
○ 自筆証書遺言書 用紙
※ A4サイズで印刷してご利用ください。
■法務局へお越しの際は予約をお願いします
本制度に関する手続は、予約制(必須)となっています。
【予約の方法】
(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
※ 24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2) 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
遺言書保管所(法務局)の電話番号や所在地を確認する。
※ 平日8:30~17:15まで(土日祝日、年末年始を除く。)
【予約に関する注意事項】
(1) 予約を行うことができる期間は、30日先までです。
(2) 午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができま
す。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。
(3) 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHP
で行うことができます。
(4) 当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願
いします。
(5) 例えば、ご夫婦でそれぞれの遺言書の保管の申請を同じ日に行う場合には、お一人
につき1件の予約が必要です。
■遺言書保管所の管轄について
遺言書保管所(法務局)には、それぞれ管轄(担当する地域)がありますので、
「管轄/遺言書保管所一覧」をご確認ください。
■法務局ミニセミナーのご案内
釧路地方法務局では、自筆証書遺言について、多くの方に知っていただくために、ミニセミナーを無料で開催しています。
各種勉強会や研修会などで、どうぞお気軽にご利用ください。
○ 法務局ミニセミナー「遺言書を残しませんか?」
お問合せ先 釧路地方法務局供託課
TEL 0154-31-5016
FAX 0154-32-0698