遺言書保管の申請ができる保管所は,「遺言者の住所地」,「遺言者の本籍地」,「遺言者が所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する保管所となります。
既に,遺言書を保管している場合は,その保管所が申請先となります。
具体的な管轄区域は以下のリンクを参照願います。
更新日:2023年6月8日
遺言書保管の申請ができる保管所は,「遺言者の住所地」,「遺言者の本籍地」,「遺言者が所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する保管所となります。
既に,遺言書を保管している場合は,その保管所が申請先となります。
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