筆界特定制度を導入しました。

法務局は平成18年1月20日(金)から 筆界特定制度を導入しました。

筆界特定制度とは…

 土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家(弁護士,司法書士,土地家屋調査士)である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。

筆界特定制度をもっと知ろう!Q&A

Q 筆界とは何ですか?一般的にいう境界とは違うのですか?

A 「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界と異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。

Q 筆界の特定とは何ですか?

A ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。

Q 筆界はどのようにして特定されるのですか?

A 筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局の職員とともに,土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて筆界を特定します。

Q 筆界特定の申請は,誰が,どこにしたらよいのですか?

A 土地の所有者として登記されている人及びその相続人などが,対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して,筆界特定の申請をすることになっています。

Q 申請に際しては,どのような書類や資料が必要なのですか?

A 申請書に必要な事項を記載し,添付書類とともに提出する必要があります。
また,手続を迅速に進めるため,お手持ちの資料をできるだけ提出していただけると助かります。

Q 筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか?
 また,手数料以外に費用は必要ですか?

A 申請手数料は,対象土地の価額によって決まります。手数料の一覧はこちらをご覧ください。
また,手続の中で,測量を要することがあり,そのときには,測量費用を負担していただく必要があります。

Q 筆界特定がされた結果はどのように公開されるのですか?
 また,登記記録において公示されるのですか?

A 筆界特定の対象となった土地を管轄する登記所において筆界特定書が保管されるので,筆界特定書の写しの交付請求等によって,公開されます。
また,筆界特定の対象となった土地の登記記録に,筆界特定がされた旨が記録されます。

ご不明な点は,金沢地方法務局(℡076-292-7810)までお気軽にお問い合わせください。

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