「山地番」「耕地番」の解消作業について

更新日:2018年10月19日

 石川県内には,明治以来,一部地域において宅地や農耕地などに1番から順に地番(いわゆる耕地番)が付けられ,また,山林や原野などの山間部の土地にも1番から順に地番(いわゆる山地番)が付けられたことにより,同じ字(地番区域)に同じ地番が2つある,いわゆる重複地番が多数存在しています。
 そのため,インターネットを利用した登記事項証明書の請求や,オンライン登記申請において,お客様が重複地番の存在を知らずに誤って請求されたり,物件を入力することができない等のトラブルが発生しています。
 金沢地方法務局では,国民の皆様が安心して登記制度をご利用いただけるよう,これらの重複地番を解消するための地番変更作業を順次行うこととしました。
 具体的な実施地域や作業内容等については下記リンクをご覧ください。

実施した地域
地番の変更方法
Q&A
・「所有権登記名義人住所変更」の申請書様式
   (1)登記申請書_不動産_住所変更_注釈入
   (2)登記申請書_不動産_住所変更_記入用
 
  ご不明な点は,不動産を管轄する法務局へお尋ねください。
 
 
 

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