企業価値担保権の登記を申請する場合の登記申請書の様式のうち、主なものを掲示しますので、参考にしてください。
なお、登記申請の方法は、書面申請のみです。
※登記申請書の様式等に、企業価値担保権設定者の表示を加えています(2026年5月21日更新)。
更新日:2026年5月21日
企業価値担保権の登記を申請する場合の登記申請書の様式のうち、主なものを掲示しますので、参考にしてください。
なお、登記申請の方法は、書面申請のみです。
※登記申請書の様式等に、企業価値担保権設定者の表示を加えています(2026年5月21日更新)。
登記申請書に添付する書面(添付情報)は、原本の添付が原則ですので、その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし、申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては、その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には、必要となる書類のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上、申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して、原本と一緒に提出してください。別途、原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお、登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状、登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は、原本の還付をすることはできませんので、申請書を提出する際には、登記所に確認してください。
* 申請書類の作成について、御不明の点等がありましたら、管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。