企業価値担保権の登記に係る申請の方法、申請書様式について

更新日:2026年5月21日

 企業価値担保権の登記を申請する場合の登記申請書の様式のうち、主なものを掲示しますので、参考にしてください。
 なお、登記申請の方法は、書面申請のみです。

※登記申請書の様式等に、企業価値担保権設定者の表示を加えています(2026年5月21日更新)。

☆ 申請書類の作成における共通の注意事項等

登記申請書に添付する書面(添付情報)について

登記申請書に添付する書面(添付情報)は、原本の添付が原則ですので、その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。

ただし申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについてはその原本の還付(返還)を請求することができます。

この場合には必要となる書類のコピーを作成しそのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して原本と一緒に提出してください。別途原本の還付の請求書を作成する必要はありません。

なお登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は原本の還付をすることはできませんので申請書を提出する際には登記所に確認してください。

その他の注意事項等について

  1. 申請書はA4の用紙を使用し他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
  2. 文字は直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか黒色インク黒色ボールペンカーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)ではっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
  3. 郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は申請書を入れた封筒の表面に「企業価値担保権の登記申請書在中」と記載の上書留郵便により送付してください。
  4. 登記完了時に還付を希望する書類及び登記済証について郵送による返却等を希望される場合は宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。                                           
 

* 申請書類の作成について御不明の点等がありましたら管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。


 ○ 法務局ホームページ「管轄の御案内」
  (https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

☆ 企業価値担保権に関する登記の事務の取扱いに関する通達

事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う企業価値担保権に関する登記の事務の取扱いについて(令和8年4月3日民商第68号通達)

登記申請書の様式及び記載例

【目次】

1 企業価値担保権の設定の登記

2 企業価値担保権の移転の登記

 2-1 合併
 2-2 受託者変更

3 企業価値担保権の変更の登記

 3-1 順位の変更
 3-2 企業価値担保権者の名称又は住所の変更

4 企業価値担保権の消滅の登記

(参考)委任状