〇 適用期限の2年延長(平成30年3月31日から令和2年(2020年)3月31日まで)
(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,令和2年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 所有権の保存の登記
1000分の1
(2) 所有権の移転の登記
マンション 1000分の1
戸建て 1000分の2
(2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条の2)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,令和2年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
1000分の1
(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条の3)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,令和2年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
所有権の移転の登記
1000分の1
参考リンク:国税庁ホームページ(特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成30年4月)(PDF/143KB)