平成30年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

更新日:2018年5月8日

 平成30年度の税制改正により,不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして,次のとおり措置を講ずることとされましたので,お知らせします。

租税特別措置法第74条,第74条の2,74条の3関係

〇 適用期限の2年延長(平成30年3月31日から令和2年(2020年)3月31日まで)

(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,令和2年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
 (1) 所有権の保存の登記
   1000分の1

 (2) 所有権の移転の登記
   マンション 1000分の1
   戸建て 1000分の2

 (2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条の2)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,令和2年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
  所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
  1000分の1

(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条の3)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,令和2年(2020年)3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。

 (参考:税率)
   所有権の移転の登記
  1000分の1

参考リンク:国税庁ホームページ(特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成30年4月)(PDF/143KB)
 

租税特別措置法第84条の2の3関係

新設

 個人が,相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
 また,個人が,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和3年(2021年)3月31日までの間に,土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり,かつ,当該土地の該当登記に係る登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは,当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。

参考リンク:法務局ホームページ(相続登記の登録免許税の免税措置について)

参考リンク:国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について(平成30年4月)(PDF/146KB)
 

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