ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等の閲覧について(不動産登記等)

更新日:2024年6月24日

1 概要

 令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等(不動産登記法第121条第3項及び第4項に規定する登記簿の附属書類(同条第1項の図面を除く。以下同じ。)並びに第141条第1項に規定する調書及び第149条第2項に規定する筆界特定手続記録)の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類等を閲覧することができます。

2 手続の流れについて

(1) ウェブ会議による閲覧の申出
  ウェブ会議による閲覧を希望する場合には、登記簿の附属書類の閲覧請求書と併せて、「ウェブ会議による閲覧申出書」を提出する必要があります。
  必要書類の一覧は以下のとおりとなりますので、管轄の登記所に郵送する方法、又は窓口に直接持参する方法により提出してください。
 <必要書類>
 ・閲覧請求書 【様式】(excelPDF
  ※これまでの様式と変更はありません。
 ・手数料額に相当する収入印紙
  ※ウェブ会議による閲覧のための別途手数料はかかりません。
 ・閲覧者等の本人確認書類(写し)※機器の操作の補助のため、閲覧者のほかに補助者が同席する場合には、補助者の本人確認書類(写し)も必要となります。
 ・正当な理由を証する書面(訴状(案)、当事者の陳述書など(写し))
  ※自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類等の閲覧の場合は不要
 ・ウェブ会議による閲覧申出書 【様式】(wordPDF) 【記載例】(PDF
(2) ウェブ会議による閲覧の日程調整
  提出した書類の内容に不備がない場合には、登記所から申出書に記載された電話番号又はメールアドレス宛てに、日程調整のための連絡を行います。
  日程の確定後、ウェブ会議への参加に必要な情報(会議用URL)を登記所から送信します。
(3) 本人確認等の実施
  指定の日時にウェブ会議を開始します。
  ウェブ会議による閲覧を始める前に、登記所職員がウェブ会議に参加している方が閲覧者及び補助者本人であることを確認しますので、閲覧者等の住所、氏名及び閲覧請求書の記載内容を申述してください。
  また、上記(1)で写しを提出いただいた、「閲覧者等の本人確認書類」及び「正当な理由があることを証する書面」の原本を画面上で提示してください。
(4) ウェブ会議による閲覧の実施
  本人確認等が終わりましたら、ウェブ会議による閲覧を開始します。
  閲覧中は、円滑な実施のため、登記所職員の指示に従っていただきますようお願いします。

3 同意事項

ウェブ会議による閲覧を希望する場合は、以下の事項に同意いただきます。
同意いただけない場合は、ウェブ会議による閲覧は認められませんので、ご了承ください。
(1)ウェブ会議による閲覧は、閲覧請求書に記載された閲覧者及びその補助者のみに認められており、それ以外の第三者は認められないこと。
(2)ウェブ会議の録画等(注)を希望する場合は、登記所職員の許可を得る必要があること。
    また、録画等が認められる範囲は、登記簿の附属書類等に限られること。
(3)登記所職員の指示に従わずに許可された範囲外の録画をしたり、第三者が閲覧していることが確認された場合は、その時点で閲覧を中止すること。
(4)登記所職員から、録画等の停止及び録画した映像の削除や第三者の退席を求められたにもかかわらず、これに応じない場合は、ウェブ会議による閲覧を終了するとともに、請求に係る手数料を還付しないこと。
(注)ウェブ会議の状況を録画又は撮影するなど、ウェブ会議の映像をデータとして保存することをいいます。
(5)ウェブ会議の閲覧中に、ウェブ会議機器の故障や通信障害等により、登記簿の附属書類等の記載が読み取れないといった状況が発生した場合に、その復旧に時間を要するためウェブ会議による閲覧を継続することが困難となったときは、閲覧を中止すること。また、この場合には、改めてウェブ会議による閲覧を実施する日程等を調整すること。
(6)ウェブ会議による閲覧の終了後は、同一の登記簿の附属書類等であっても、改めて閲覧の請求がなければ、ウェブ会議による閲覧は認められないこと。
(7)ウェブ会議による閲覧中、登記所職員は、登記簿の附属書類等に記載された内容の確認や審査に関する見解についてはお答えできないこと。

4 その他留意事項

(1) ウェブ会議を行うために必要となる機器や通信環境、通信料等については、ご利用者様においてあらかじめご準備又はご負担ください。
(2) 以下の場合には、ウェブ会議による閲覧が認められません。
   この場合には、登記所での閲覧を実施します。
 ・閲覧の対象となる登記簿の附属書類等が100枚を超えるなど閲覧に長時間を要すると見込まれるとき
 ・ウェブ会議機器の故障や通信障害など、ウェブ会議が実施できない事情があるとき
 ・その他、登記所の繁忙状況や対応可能な職員等の状況を総合的に勘案して、ウェブ会議による閲覧を実施することが困難であるとき
(3) 通信環境によっては、小さな文字等が読み取れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(4) ウェブ会議による閲覧は、登記所の繫忙状況や対応可能な職員等の状況により、1回当たりの閲覧時間を制限させていただく場合があります(目安は30分間)。

5 参考

通達:令和6年6月18日付け法務省民二第826号民事局長通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」

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