司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」といいます。)が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」といいます。)こととする運用を開始します。
更新日:2024年6月24日
司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」といいます。)が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」といいます。)こととする運用を開始します。
(1) 登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請であって、その登記の目的が次のいずれかであること
ア 売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持ち分を含む。)の移転の登記
イ 抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記
(2) 登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が代理人の権限を証する情報に記録されていること
(3) 司法書士等が、(2)の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及びその確認方法、当該司法書士等の職名及び氏名並びに電磁的記録の作成年月日を記録し、当該司法書士等の電子署名をしていること
(4) (3)の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること
(5) (3)の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること
(6) 申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること
(7) 登録免許税が電子納付の方法により納付されていること(登録免許税を電子納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。)
ウェブ会議による閲覧を希望する場合は、以下の事項に同意いただきます。
同意いただけない場合は、ウェブ会議による閲覧は認められませんので、ご了承ください。
(1)ウェブ会議による閲覧は、閲覧請求書に記載された閲覧者及びその補助者のみに認められており、それ以外の第三者は認められないこと。
(2)ウェブ会議の録画等(注)を希望する場合は、登記所職員の許可を得る必要があること。
また、録画等が認められる範囲は、登記簿の附属書類等に限られること。
(3)登記所職員の指示に従わずに許可された範囲外の録画をしたり、第三者が閲覧していることが確認された場合は、その時点で閲覧を中止すること。
(4)登記所職員から、録画等の停止及び録画した映像の削除や第三者の退席を求められたにもかかわらず、これに応じない場合は、ウェブ会議による閲覧を終了するとともに、請求に係る手数料を還付しないこと。
(注)ウェブ会議の状況を録画又は撮影するなど、ウェブ会議の映像をデータとして保存することをいいます。
(5)ウェブ会議の閲覧中に、ウェブ会議機器の故障や通信障害等により、登記簿の附属書類等の記載が読み取れないといった状況が発生した場合に、その復旧に時間を要するためウェブ会議による閲覧を継続することが困難となったときは、閲覧を中止すること。また、この場合には、改めてウェブ会議による閲覧を実施する日程等を調整すること。
(6)ウェブ会議による閲覧の終了後は、同一の登記簿の附属書類等であっても、改めて閲覧の請求がなければ、ウェブ会議による閲覧は認められないこと。
(7)ウェブ会議による閲覧中、登記所職員は、登記簿の附属書類等に記載された内容の確認や審査に関する見解についてはお答えできないこと。
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