会社法人等番号を有する法人の場合の法人識別事項(会社法人等番号)の申出について

更新日:2026年5月22日

どのような制度?

法人識別事項(会社法人等番号)の申出制度の趣旨
 令和6年4月1日から、所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項として法人識別事項(会社法人等番号)が追加され、これにより所有権の登記名義人である法人の識別性が向上することとなりました。
 加えて、令和8年4月1日からは、所有権の登記名義人が会社法人等番号を有する法人であって、その会社法人等番号が所有権の登記に記録されているときは、会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記システムの情報に基づき、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記をすることとなりました(会社法人等番号を有しない法人は、対象ではありません。)。
 これらを踏まえ、令和6年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人について、その法人識別事項(会社法人等番号)を追加する登記に係る手続的な負担を軽減する観点から、当該法人による簡易な申出により、登記官の職権で法人識別事項(会社法人等番号)を登記してもらうことができる旨の規定が設けられたものです。

申出するメリットは?

 「会社法人等番号の登記」がされ、本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で変更登記(スマート変更登記)をしますので、住所等変更登記の義務違反に問われることがなくなります。

どのような法人が申出することができる?

 所有権の登記名義人が法人であって、法人識別事項(会社法人等番号)が記録されていない場合※に申出することができます!
※令和6年4月1日以降に所有権を取得し登記した場合又は住所変更等の登記をした場合には、既に会社法人等番号の登録が完了している可能性が高いです。

 不動産の登記事項証明書をご確認ください。
・申出できる場合

・申出が不要の場合

申出手続

 法人識別事項(会社法人等番号)の申出をするには、(1)申出書に加え、(2)次に掲げる情報(法人識別事項申出添付情報)を法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供する必要があります。
(1)申出書
法人識別事項申出書の記載例(本人申出・書面の場合)PDF[PDF:70KB]
法人識別事項申出書の記載例(本人申出・書面の場合)Word[Word:28KB]
法人識別事項申出書の記載例(代理申出・書面の場合)PDF[PDF:74KB]
法人識別事項申出書の記載例(代理申出・書面の場合)Word[Word:26KB]
法人識別事項申出書の書式例(書面の場合)PDF[PDF:27KB]
法人識別事項申出書の書式例(書面の場合)Word[Word:17KB]
法人識別事項申出書の書式例(書面の場合)一太郎[一太郎:35KB]
(2)添付情報
・代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報(会社の代表者が申出する場合は不要)
※ 法人である代理人によって法人識別事項の申出をする場合に、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報を提供する必要はありません。

※その他詳細については法務省のホームページをご確認ください。

申出の方法

 法人識別事項(会社法人等番号)の申出は、法人識別事項申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法か、オンラインで申出情報を送信する方法により行うことができます(登記・供託オンライン申請システムのホームページ参照)。
※ 法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を送付するときは、書留郵便等によって送付してください。また、これらの書面を入れた封筒の表面に法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が在中している旨を明記してください。


※会社法人等番号を有していない法人の申出については、法務省のホームページをご確認ください。

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