代表取締役等住所非表示措置について

更新日:2025年10月6日

代表取締役等住所非表示措置については、実質的支配者リスト制度の利用が便利です!!

 代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です(詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。)。
 この措置の申出に当たっては、添付書面として、上場会社以外の株式会社の場合、実質的支配者の本人特定事項を証する書面が必要となりますが、一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、同書面の添付が不要となります(上記法務省ホームページ「代表取締役等住所非表示措置について」記2(3))ので、ぜひご利用ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

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